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民事訴訟裁判の訴状が提出されたとして、連絡を求めるはがきが届いたという相談があります。連絡すると、電話番号などの個人情報を知られたり、高額の請求を受けるおそれがありますので、もし、はがきが届いても、連絡はせず、消費生活センターまで相談してください。
はがき、携帯電話のメールなどで利用した覚えのない架空請求・不当請求があったという相談が多数寄せられています。
「架空請求」は、はがき・封書などにより出会い系サイトなどの「有料情報料の未納料金の請求」や譲渡を受けたとして「債権を回収する」といったもので、「不当請求」は、携帯電話などに、一方的にメールを送りつけて、メールを開いたりすると、契約の意思がないにもかかわらず、自動的に会員に登録され、登録料などが請求されるといったものです。
特に、最近では「消費料金未納分訴訟最終通知書」というように、本物らしく見せかけた架空請求が送付される事例が見受けられます。
内容は、「民事訴訟を起こしたので通知する」、「裁判の取り下げの相談を受け付ける」、「指定期日までに連絡しないと不動産などを差し押さえる」、「プライバシーに関することなので本人が連絡すること」などと記載され、事業者名も公的機関から認められたかのような名称を使用しています。
これらの請求に対して、「支払う」と、さらに悪質な請求を受ける恐れがあります。また、「問い合わせる」と、住所や電話番号などの個人情報を知られることにもなりますので、「支払わない」、「問い合わせしない」ことが大切です。架空・不当請求は、次々と手口を変え、巧妙化しています。不審な請求があれば、消費生活センターに相談してください。なお、悪質な取り立てを受けた場合などには警察にも相談してください。
【参考】
大阪府消費生活センターホームページ( 外部サイトへリンク )
訪問販売で水の検査をして「黄色に変化した水は体に良くない」、「このマンションは皆さんが設置している」と言われ高額な浄水器・活水器を購入させられた。
「近所で工事をしているからあいさつに来た」と来訪した業者に排水管の清掃や屋根瓦の点検修理を勧められ、高額な契約をしてしまった。
このような悪質商法の被害にあわないためには、「あいまいな返事はしないではっきりと断る」「契約をする時には、契約内容を十分確かめる」ことが大切です。
【参考】
大阪府消費生活センターホームページ( 外部サイトへリンク )
→大阪府の無料相談会「あなたは大丈夫?キャンペーン」大阪府ホームページへ( 外部サイトへリンク )
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