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更新日:2014年12月24日

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(報道資料)「開発事業等緑化負担税条例」が可決されました

箕面市では、本市の貴重な財産である良好な自然環境や住環境をはじめとする都市環境を将来にわたって守り、その魅力を向上させるため、法定外目的税を導入する「開発事業等緑化負担税条例」が可決されました。
この税は、開発行為等を行う事業者を対象に課税し、年間約3,000万円の税収を見込んでいます。税収は、新たに設立する基金に積み立て、市が行う森林整備、市街地緑化、農地保全に関する事業や、山林所有者・市民による里山保全活動への助成などに活用します。これにより、みどり豊かな本市の魅力をさらに高めていきます。
今後、総務省との協議手続きを経て、周知期間をとり、平成28年1月1日からの課税を予定しています。

1.開発事業等緑化負担税の概要

yamanami箕面市では、本市の貴重な財産である良好な自然環境や住環境をはじめとする都市環境を将来にわたって守り、その魅力を向上させるため、法定外目的税を導入する「開発事業等緑化負担税条例」が可決されました。
この税は、開発行為等を行う事業者を対象に課税し、年間約3,000万円の税収を見込んでいます。税収は、新たに設立する基金に積み立て、市が行う森林整備、市街地緑化、農地保全に関する事業や、山林所有者・市民による里山保全活動への助成などに活用します。これにより、みどり豊かな本市の魅力をさらに高めていきます。

(1)納税義務者

  • 開発行為等(建築物の建築または建築物の建築を目的とする宅地造成)を行う事業者

(2)課税対象

  • 事業として行う開発行為等(自己居住用の住宅の建設は対象となりません)

(3)課税標準と税率

  • 税額=敷地面積(平方メートル)×0.9×指定容積率×250(円/平方メートル)

(4)納付方法

  • まちづくり推進条例等の協議完了から2ヶ月以内に、敷地面積・税額を申告し、納付

(5)課税期間

  • 法定外目的税のため、課税期間を平成28年1月1日から10年間とし、10年後に延長の是非を検討

(6)非課税事項

  • 同一事業者が同一敷地内で同一事業を継続するために行う開発行為等
  • 農地および森林の維持、保全に資する農林漁業用倉庫の設置
  • 国又は地方公共団体が行う開発行為等

2.導入の経緯

箕面市では、これまで開発事業者からの公共施設等整備寄附金を財源として、良好な自然環境や住環境を維持してきました。しかしながら、国からの指導もあり全国的に制度が廃止される動向を受け、本市でも平成19年に当該制度を廃止しました。
そこで、今後も、本市の魅力である自然環境や住環境を守り、向上させるため、新たに「開発事業等緑化負担税」を導入することになりました。
市税導入の検討にあたっては、平成26年6月から10月に開発事業等緑化負担税導入検討委員会を公開で開催するとともに、パブリックコメントを実施するなど、学識経験者や関係団体、市民から広く意見を聞き、慎重に検討を重ねました。検討委員会は平成26年11月7日、本市に対して新税の案を答申し、その答申を踏まえ、12月議会に条例案を提案し、このたび可決されました。

<経緯>

平成26年3月 市議会で「箕面市開発事業等緑化負担税導入検討委員会設置条例」を制定
平成26年6月 開発事業等緑化負担税の導入について諮問
    開発事業等緑化負担税導入検討委員会 第1回会議開催
平成26年7月 開発事業等緑化負担税導入検討委員会 第2回会議開催
平成26年8月 開発事業等緑化負担税導入検討委員会 第3回会議開催
平成26年8月 開発事業等緑化負担税導入検討委員会 第4回会議開催
平成26年8月~ 開発事業等緑化負担税(案)のパブリックコメントを実施
平成26年9月 開発事業等緑化負担税導入検討委員会 第5回会議開催
平成26年10月 開発事業等緑化負担税導入検討委員会 第6回会議開催
平成26年11月 開発事業等緑化負担税の導入について本市に対し答申
平成26年12月 市議会で「開発事業等緑化負担税条例」を可決

3.今後の予定

  • 平成27年1月~3月 総務省との協議手続き
  • 平成27年4月以降 周知期間
  • 平成28年1月1日 条例施行予定(課税開始予定)

 

 

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