箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > 令和元年度介護職員等特定処遇改善加算について
更新日:2019年9月5日
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令和元年10月より新設される「介護職員等特定処遇改善加算」についてのご案内です。
従来の「介護職員処遇改善加算」については以下のページをご覧ください。
本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに「介護職員等特定処遇改善計画書」を記載し、届け出る必要があります。令和元年10月から算定される場合の提出期限は、令和元年8月30日(金曜日)必着です。
指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業においても介護職員等特定処遇改善加算を算定される事業所については、各サービスごとに各指定権者への届出が必要となります。(届出の方法及び様式については、各指定権者ホームページをご確認ください。)
なお、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売、居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。
以下の各様式をまとめてエクセルで作成しています。
・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)
・指定権者内事業所一覧(別紙様式2添付書類1)
・届出対象都道府県内一覧(別紙様式2添付書類2)
・都道府県状況一覧(別紙様式2添付書類3)
令和元年8月30日(金曜日)までに郵送にて提出してください(必着)。
【提出先】
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1箕面市立総合保健福祉センター2階
広域福祉課介護保険担当
介護職員等特定処遇改善加算に係る詳細は、以下のファイルをご覧ください。
2019年度介護報酬改定について~介護人材の更なる処遇改善~(2019年7月10日厚生労働省老健局)(PDF:2,889KB)
「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成31年4月12日」(PDF:959KB)
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)令和元年7月23日」(PDF:652KB)
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和元年8月29日」(PDF:348KB)
年度途中から本加算を算定する場合は、算定を開始される月の前々月の末日までに届出が必要です。お電話でご予約のうえ来庁し、下記の必要書類を提出してください(1~3の様式については、上記「提出物一覧」をご参照ください)。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類の提出とともに届出を行うことにより、指定日から算定が可能になります。
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、介護職員等特定処遇改善加算変更届を提出してください。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数事業所を一括して計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、該当する指定権者所管の対象事業所に増減があった場合(所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
(3)就業規則や給与規程を改正した場合(職員の処遇に関する内容に限る)
(4)加算区分を変更する場合
提出書類 | 提出方法 | |
---|---|---|
上記(1)の場合 |
郵送(箕面市広域福祉課(下記 お問い合わせ 参照)まで) ※返信用定型封筒(切手貼付)を同封してください。 |
|
上記(2)の場合 |
郵送(箕面市広域福祉課まで) ※返信用定型封筒(切手貼付)を同封してください。 |
|
上記(3)の場合 |
・変更後の就業規則等 |
郵送(箕面市広域福祉課まで) ※返信用定型封筒(切手貼付)を同封してください。 |
上記(4)の場合 |
・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)(エクセル:73KB) ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:39KB) |
来庁(事前に来庁予約が必要です) ・区分を引き上げる場合(例:2→1)は、変更月の前月の15日までに提出してください。 ・区分を引き下げる場合(例:1→2)は、要件を満たさなくなった月から変更後の区分を算定し、速やかに届出を行ってください。 |
事業の継続をはかるために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
よくあるご質問
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