箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > 令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
更新日:2022年3月28日
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本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。
令和4年3月11日付で「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老発0316第4号厚生労働省老健局長通知)の一部改正通知が発出され、届出様式と併せ、令和4年度に4月から介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」)を取得しようとする場合の届出期日を令和4年4月15日(金)とすることが、正式に示されました。なお、処遇改善加算等を5月から取得しようとする場合の届出期日も、同一の日程となります。
介護保険最新情報Vol.1041「『介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』の一部改正について」(PDF:2,347KB)
処遇改善加算等を、4月当初から算定(4月から新規に、又は、前年度から継続して算定する場合)される事業所は、以下の様式で令和4年度分の計画書を提出してください。「介護職員等処遇改善支援補助金(参考 介護職員等処遇改善支援補助金について)」等の創設に伴い、【記入上の注意】をはじめ、内容が一部変更されています。
「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」の計画書は統合されています。「介護職員処遇改善加算」のみを算定される事業所も当該様式を使用してください。その際は、「介護職員等特定処遇改善加算」に係る部分は空欄のままにしておいてください。
指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業においても加算を算定される事業所については、各サービスごとに各指定権者への届出が必要となります。(届出の方法及び様式については、各指定権者ホームページをご確認ください。)
なお、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売、居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1,別紙様式2-2,別紙様式2-3)(エクセル:324KB)
大阪府版記入例(エクセル:340KB)【令和4年3月28日】
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
令和4年度当初の処遇改善加算等計画書の提出期限は令和4年4月15日(金曜日)です。
以下の提出先まで、郵送で提出してください。
なお、年度途中から処遇改善加算等を取得しようとされる場合は、加算を取得する月の前々月の末日までに計画書等の提出が必要です。
【提出先】
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1箕面市立総合保健福祉センター2階
広域福祉課介護保険「処遇改善加算」担当
提出した計画書に変更があったときの手続きは、以下のページをご覧ください。
届出内容に変更が生じた場合(介護職員処遇改善計画・介護職員等特定処遇改善計画)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等が、年度の途中で、算定を届け出た事業所を廃止される場合、又は、辞退等により加算の算定を終了される場合、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、処遇改善実績報告書の提出が必要です。
実績報告書の作成にあたっては、次の様式をご利用ください(令和4年度分からの様式です。ご留意ください。)。
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書一式(エクセル:149KB)
前年度及び令和2年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の手続きは、以下のページをご覧ください。
令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
令和2年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
令和元年度までの介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る詳細は、以下のページをご覧ください。
よくあるご質問
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