箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > 令和元年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る実績報告書の提出について
更新日:2020年6月16日
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介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
令和2年3月まで処遇改善加算及び特定処遇改善加算の算定を行った事業所の提出期限は令和2年7月31日金曜日です。期限を守り、必ず提出してください(当日消印有効)。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、8月31日月曜日まで提出期限の延長が可能です。その場合は、令和2年7月31日までに、広域福祉課まで電話等でお申し出ください。
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月までに実績報告の提出が必要です。
令和2年度から介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の様式が統合されましたが、令和元年度の実績報告は、旧様式で個別に作成が必要です。以下のファイルをダウンロードし、作成してください(ワークシート別に様式が入っています)。
返信用封筒(切手貼付)
以下の提出先まで郵送でご提出ください。
(提出先)
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1箕面市立総合保健福祉センター2階
広域福祉課介護保険「処遇改善加算」担当
よくあるご質問
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