箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > 令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」の提出期限について
更新日:2021年1月12日
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本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。
通常、令和3年度4月当初から算定(4月から新規に、又は、前年度から継続して算定する場合)される事業所は、令和3年2月末日までに届出を行うものとしているところですが、令和3年度報酬改定において、本加算につき、職場環境等要件他一部ルールの見直しが検討されていることを踏まえ、以下の特例を設ける予定であることが厚生労働省から通知されましたのでご確認ください。
【令和3年度当初の特例(予定)】令和3年度に4月から介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得しようとする場合は、同年4月15日(木)までに計画書を都道府県知事等へ届出する。
令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和3年1月8日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
令和2年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る詳細は、以下のページをご覧ください。
令和2年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
令和元年度までの介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る詳細は、以下のページをご覧ください。
よくあるご質問
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