箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > 令和2年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
更新日:2021年6月30日
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本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。
令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」について、届出様式が発出されましたので、4月当初から算定(4月から新規に、又は、前年度から継続して算定する場合)される事業所は、令和2年度分の計画書を提出してください。
令和2年度から様式が変更され、「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」の計画書が統合されました。「介護職員処遇改善加算」のみを算定される事業所も当該様式を使用してください。その際は、「介護職員等特定処遇改善加算」に係る部分は空欄のままにしておいてください。
指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業においても加算を算定される事業所については、各サービスごとに各指定権者への届出が必要となります。(届出の方法及び様式については、各指定権者ホームページをご確認ください。)
なお、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売、居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2,別紙様式2-3)(エクセル:248KB)
記入例(大阪府版 4月1日更新版)特定処遇改善加算でAグループを設定しない場合(エクセル:258KB)
記入例(大阪府版 4月1日更新版)特定処遇改善加算でBグループのみとする場合(エクセル:258KB)
介護保険最新情報Vol.799「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」等(PDF:846KB)
介護保険最新情報Vol.775「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:936KB)必ずご確認ください。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
令和2年度の処遇改善計画書等の提出期限は令和2年4月15日(水曜日)です。
以下の提出先まで、郵送で提出してください。
なお、年度途中から処遇改善加算等を取得しようとされる場合は、加算を取得する月の前々月の末日までに計画書等の提出が必要です。
【提出先】
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1箕面市総合保健福祉センター
広域福祉課「介護保険処遇改善加算」担当
提出した計画書に変更があったときの手続きは、以下のページをご覧ください。
届出内容に変更が生じた場合(介護職員処遇改善計画・介護職員等特定処遇改善計画)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
令和3年3月まで処遇改善加算及び特定処遇改善加算の算定を行った事業所は、令和3年7月31日土曜日までに提出してください(当日消印有効)。ただし、新型コロナ感染症の対応のため期限日までの提出が困難な事業者につきましては、7月30日金曜日までに電話等で広域福祉課まで申し出があれば、令和3年8月31日火曜日まで期限を延長します。
また、年度の途中で、算定を届け出た事業所を廃止した場合や取り下げ等により加算の算定を終了した場合も、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、処遇改善実績報告書の提出が必要です。
実績報告書の作成にあたっては、次の様式をご利用ください(令和2年度分実績報告用の様式です)。
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書一式(エクセル:120KB)
【提出先】〒562-0014 箕面市萱野5-8-1箕面市総合保健福祉センター 広域福祉課「介護保険処遇改善加算」担当
介護保険最新情報Vol.993「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について(令和3年6月29日)」(PDF:174KB)
参照「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」問22、問24(PDF:706KB)
令和元年度までの介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る詳細は、以下のページをご覧ください。
よくあるご質問
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