箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > 平成31年度介護職員処遇改善加算について
更新日:2022年2月16日
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平成31年度に介護職員処遇改善加算を算定される事業所は、平成31年2月28日(木曜日)までに計画書及び届出書の提出をしてください。現在、平成30年度に介護職員処遇改善加算を算定している事業所も、改めて平成31年度分の計画書及び届出書の提出が必要になります。
指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業においても介護職員処遇改善加算を算定される事業所については、各サービスごとに各指定権者への届出が必要となります。(届出の方法及び様式については、各指定権者ホームページをご確認ください。)
(1)介護職員処遇改善加算届出書
別紙様式3(平成31年度用)事業所単位で計画書を作成する場合
別紙様式4(平成31年度用)複数事業所の計画書を一括して届出する場合
(2)介護職員処遇改善計画書
介護職員処遇改善計画書(事業所一覧)
(注意)法人単位等、府内の複数の事業所の計画書を一括して作成する場合に添付すること。
介護職員処遇改善計画書(都道府県等状況一覧表)
介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県内市町村一覧表)(再掲)
他の都道府県等に所在する複数の事業所等を一括して作成し、提出する場合は、都道府県等状況一覧表及び(市町村一覧表)(再掲)を添付すること。
法人単位で提出する場合、指定権者ごとに提出してください(添付書類はおなじものでも可)
(3)誓約書
1.就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別作成している場合は、それらの規程。※常時10人以上従業員を雇用する事業所は就業規則が必要です。常時10人未満の事業所は、「労働条件通知書」の写しを添付してください。)
2.労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)等)
3.キャリアパス要件1及び3の適合状況を確認できる書類(就業規則等)※要件に該当する箇所をマーカーや付箋等でわかるよう示してください。
平成30年度に加算を算定している場合で、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は添付書類の提出は不要です。
事業の継続をはかるために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
別紙様式6特別な事情に係る届出書(平成31年度分)(エクセル:23KB)
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1箕面市立総合保健福祉センター
広域福祉課介護職員処遇改善加算担当
平成31年2月28日(木曜日)必着
(注)当該届出がない場合は、処遇改善加算は「なし」と取り扱い、4月からの算定ができません。
賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。
賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間の中から設定できます。
介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間内において介護職員の賃金改善に要する額(賃金改善所要額)が、加算の総額を上回ることが、算定要件となっています。
そのため、事業者は、毎月の介護報酬(加算)の請求の際には、当該加算による収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください。
加算を算定する最後のサービス提供月 | 3月 |
3月サービス提供分に係る国保連に対する介護報酬(加算)請求月 | 4月 |
上記に係る介護報酬(加算)の国保連からの支払月 | 5月 |
この場合、加算の支払月である5月時点では、既に賃金改善実施期間(3月)が終了してしまっているため、この分は賃金改善に充当できません。
この期間の加算の収入をあらかじめ見越した上で、賃金改善実施期間内(3月末)までに賃金改善を終了できるよう注意してください。
※当該加算が算定できる要件は、賃金改善所要額が加算の総額を上回ることであり、従前の介護職員処遇改善交付金と違い剰余金を返還することはできませんので、賃金改善実施期間内にすべて使い切るようにしてください。
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