更新日:2022年8月5日

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特定事業所集中減算チェックシートの提出について(令和4年度前期分)

令和4年度前期判定分(令和4年3月1日から令和4年8月末日)の特定事業所集中減算チェックシートを作成し、算定の結果「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている場合は、下記の提出書類を令和4年9月15日(木曜日)までに提出してください。

なお、「紹介率最高法人」の割合が100分の80以下の場合でも、必ずチェックシートは作成して、各事業所において5年間保存しておいてください。

1.判定期間・減算適用期間など

≪令和4年度前期判定分≫

  • 判定期間・・・令和4年3月1日から令和4年8月末日
  • 減算適用期間・・・令和4年10月1日から令和5年3月31日

2.提出書類

1)居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート1部

様式(エクセル:36KB)

様式(PDF:108KB)

記入例(PDF:154KB)

2)返信用封筒(84円切手を貼付)

(事業所の郵便番号・住所・事業所名等宛先を記載したもの)

3.提出期限

令和4年9月15日(木曜日)

4.提出及び問い合わせ先

〒562-0014

箕面市萱野五丁目8番1号箕面市立総合保健福祉センター

広域福祉課(介護保険集中減算担当)

電話:072-727-9661

5.根拠等

  • 平成12年厚生省告示第20号「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
  • 平成24年厚生省告示第96号「厚生労働大臣が定める基準」五十七
  • 平成12年老企第36号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第三の10

6.特定事業所集中減算の判定対象サービスについて(平成30年度以降)

特定事業所集中減算適用の判定にあたり、対象となる居宅サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護です。以上のサービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、そのうちそれぞれのサービスについて、最も紹介率の高い法人が位置づけられた計画の占める割合が、正当な理由なく、100分の80を超えている場合、減算適用期間中に実施する全ての居宅介護支援に減算が適用されます。正当な理由の範囲は、以下のとおりです。 

正当な理由の範囲(PDF:44KB)

【参考リンク】

平成30年度介護報酬改定・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)( 外部サイトへリンク )

介護保険最新情報Vol.553(特定事業所集中減算における「通所介護・地域密着型通所介護」の取扱いについて)(PDF:118KB)  

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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