箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > 【通所介護等】新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数の減少が生じた場合の評価について
更新日:2022年2月24日
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令和3年度報酬改定に伴い、通所介護、通所リハビリテーション等通所系サービスを対象として、感染症又は災害の発生を理由に利用者数が一定以上減少した場合に適用できる、基本報酬への3%の加算や事業所規模区分の決定に係る特例が設けられました。
適用の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合に、厚生労働省から事務連絡により対象となる旨が通知されます。
令和4年2月21日付厚生労働省通知にて、新型コロナウイルス感染症が、令和4年度も引き続き本3%加算及び規模区分の特例の対象となることが示されました。令和4年度の加算の算定等の取扱いについては、以下の通知(介護保険最新情報)をご参照ください。
介護保険最新情報vol.1035「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)」(PDF:277KB)
加算算定要件・規模区分の特例の適用要件等について、以下の厚生労働省通知等をご確認ください。
【広報紙】通所系サービス事業所の皆様へ(PDF:120KB)
介護保険最新情報vol.941「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(問2~15)(PDF:641KB)
介護保険最新情報vol.952「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」(問21~22)(PDF:1,449KB)
1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
2)体制等連絡票
3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所介護・通所リハビリテーション)
上記1)2)3)の様式は本ページから取得してください。
4)感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式(エクセル:49KB)
4)様式ファイル内の別シート(「利用延人数計算シート」)の提出は不要です。
5)返信用封筒(返信先の郵便番号・住所・事業所名等宛先を記載し、84円切手を貼付したもの)
要件に該当する利用延人数の減少が生じた月(以下「減少月」)の翌月15日(加算算定・規模区分特例の適用は、減少月の翌々月のサービス提供分からとなります)
・当該加算の算定及び規模区分の特例適用のいずれの要件にも該当する場合、規模区分の特例を適用すること。
・加算の算定、又は、規模区分の特例の適用を届け出た事業所は、届出月から毎月利用延人員数を算出し、要件に該当しなくなった場合は、その旨をすみやかに届け出ること。届出を怠った場合、加算・特例に係る報酬について返還となる場合があります。なお、各月の利用延人数の算出結果及び前年度の1月当たりの平均利用延人数の算出資料は、事業所において保管しておくこと。
※算出した各月の利用延人員数は、上記4)『届出様式』の(3)加算算定後の各月の利用延人員数の確認、又は、(5)特例適用後の各月の利用延人員数の確認 表内に入力し、同表の「加算算定の可否」欄に「否」が表示された場合に届出を行ってください。
・加算の算定期間は、届出の翌月から3ヶ月間です。ただし、加算算定終了月の前月においてもなお、月の利用延人員数が加算の算定要件に該当する場合、算定終了月の15日までに同様式をもって、3月間の加算算定の延長を届け出ることが出来ます。期限までに延長の届出がない事業所については、加算算定終了月の翌月1日をもって「加算なし」に事業所台帳を修正します。
〒562-0014
箕面市萱野五丁目8番1号箕面市立総合保健福祉センター
広域福祉課介護事業者グループ
電話:072-727-9661
※地域密着型サービス(地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護)の手続きについては、各市町の担当課にお問い合わせください。
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