更新日:2021年1月27日

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通所系サービス等に係る請求単位数の特例の廃止について

厚生労働省より、令和3年1月22日付で下記のとおり通知がありました。

お知らせについて

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等の令和3年度における取扱いについて

 

これにより、下記のサービスについて、請求単位数の特例が令和3年3月サービス提供分をもって廃止となります。

  • 通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション 等)
  • 短期入所系サービス(短期入所生活介護 等)

対象となる各事業所様におかれましては、ご了知の上、適切な請求の取り扱いをお願いいたします。

関連資料

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)

  

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)

 

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所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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