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更新日:2022年2月16日

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【通所系サービス】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」による申出書の提出について

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」(令和4年2月9日付け厚生労働省事務連絡)(PDF:194KB)にて示されました取扱いの適用を受けようとする通所系サービス事業所は、所定の申出書を、指定権者に請求日より前に提出する必要があります

適用を予定される事業所におかれましては、以下のとおり、郵送またはメールにて、広域福祉課介護事業者グループあて書類をご提出ください。

  • 書類ご提出の際は、必ず事前に提出を行う旨を電話で連絡してください。

提出書類

 1)第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書(エクセル:33KB)

※郵送で提出される場合、以下の書類等を添付してください。

 2)第27報特例適用申出書連絡票(ワード:44KB)

 3)返信用封筒(84円切手を貼付し、事業所の郵便番号・住所・事業所名など宛先を記載したもの)

 <広域福祉課介護事業者グループ メールアドレス> kouikifukusi4@maple.city.minoh.lg.jp

  • メールの題名は「【事業所名】第27報特例適用の申出書の提出について」にしてお送りください。
  • メールでご提出の場合、受理後の申出書の控えの返信等は行いません。

対象事業所

 新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所

対象期間

 令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月

  • 各事業所におかれましては、通知の内容をご確認いただき、利用者への説明および同意の取得、居宅介護支援事業所との連携等、広域福祉課への申出書の提出のほか、適切に所定の手続きを行われるようお願いします。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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