箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > 【通所系サービス】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」による申出書の提出について
更新日:2022年2月16日
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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」(令和4年2月9日付け厚生労働省事務連絡)(PDF:194KB)にて示されました取扱いの適用を受けようとする通所系サービス事業所は、所定の申出書を、指定権者に請求日より前に提出する必要があります。
適用を予定される事業所におかれましては、以下のとおり、郵送またはメールにて、広域福祉課介護事業者グループあて書類をご提出ください。
1)第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書(エクセル:33KB)
※郵送で提出される場合、以下の書類等を添付してください。
3)返信用封筒(84円切手を貼付し、事業所の郵便番号・住所・事業所名など宛先を記載したもの)
<広域福祉課介護事業者グループ メールアドレス> kouikifukusi4@maple.city.minoh.lg.jp
新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所
令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月
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