箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > (令和4年10月より算定を開始する事業所向け)令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算について
更新日:2022年9月28日
ここから本文です。
今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
介護職員等ベースアップ等支援加算を、令和4年10月当初から算定される事業所は、以下の様式で令和4年度分の計画書を提出してください。
計画書には「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」の内容も統合されていますが、10月当初からの算定においては、「介護職員等ベースアップ等加算」のみを記入してください。(記入例参照)
指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業においても加算を算定される事業所については、各サービスごとに各指定権者への届出が必要となります。(届出の方法及び様式については、各指定権者ホームページをご確認ください。)
なお、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売、居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2)(エクセル:296KB)
【国作成】介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書記入要領(令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10 月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設向け)(PDF:2,107KB)
令和4年度10月当初の算定に係る介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出期限は令和4年8月31日(水曜日)です。
以下の提出先まで、郵送で提出してください。
【提出先】
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1
箕面市立総合保健福祉センター2階
広域福祉課介護保険「介護職員等ベースアップ等加算」担当
☆11月以降に算定を開始する場合は、コチラを参照してください。
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください