箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > (令和4年11月以降)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
更新日:2022年9月28日
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令和4年6月21日「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正が発令されたことに伴い、一部様式が変更となっております。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:3,529KB)
本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書及び介護給付費算定に係る体制の届出等を届け出る必要があります。
令和4年10月以降分について、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」に係る届出様式が発出されましたので、令和4年10月以降で新規に算定される事業所は、算定開始月から令和5年3月までの計画書を提出してください。
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提出期限 | |
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令和4年11月 | 令和4年9月30日 | |
令和4年12月 | 令和4年10月31日 | |
令和5年1月 | 令和4年11月30日 | |
令和5年2月 | 令和4年12月31日 | |
令和5年3月 | 令和5年1月31日 |
介護職員等ベースアップ等支援加算の新設に伴い、これまでの様式が一部変更されました。
計画書については、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の様式が統合されています。いずれかの加算のみを算定される事業所も当該様式を使用してください。その際は、算定しない加算に係る部分は空欄のままにしておいてください。
指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業においても加算を算定される事業所については、各サービスごとに各指定権者への届出が必要となります。(届出の方法及び様式については、各指定権者ホームページをご確認ください。)
なお、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売、居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。
介護保険最新情報Vol.941「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」(問16以降参照)(PDF:641KB)
【国作成】記入例1(年度途中に介護職員等ベースアップ等支援加算のみを算定する場合)(エクセル:304KB)
【国作成】記入例2(令和5年度当初から全ての加算を算定する場合)(エクセル:302KB)
提出した計画書に変更があったときの手続きは、以下のページをご覧ください。
届出内容に変更が生じた場合(介護職員処遇改善計画・介護職員等特定処遇改善計画・介護職員等ベースアップ等支援加算計画)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1から4までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出てください。
以下の提出先まで、必ず事前連絡の上、郵送で提出してください。
【提出先】
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1
箕面市立総合保健福祉センター2階
広域福祉課介護事業者グループ