(ご注意ください)訪問系サービスに関する集合住宅減算の取扱いについて
平成30年度報酬改定により、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所(以下「訪問介護事業所等」という。)について、建物の範囲等が見直されましたので、改めて周知します。
平成30年度報酬改定について
<改正のポイント>
- 建物の範囲等が見直され、有料老人ホーム等(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)以外の建物も減算の対象となりました。
- 訪問介護事業所等の所在する建物と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物若しくは訪問介護事業所等と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合の減算幅が見直されました。
<減算の算定要件と減算幅>
改定前 |
(1)同一敷地内建物等(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者 |
10%減算 |
(2)上記以外の範囲の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) |
10%減算 |
改定後 |
(1)同一敷地内建物等に居住する利用者(当該建物に居住する利用者が1月あたり50人未満の場合) |
10%減算 |
(2)同一敷地内建物等に居住する利用者(当該建物に居住する利用者が1月あたり50人以上の場合) |
15%減算 |
(3)上記以外の範囲の同一の建物に居住する利用者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) |
10%減算 |
その他留意事項
(1)同一敷地内建物等の定義
- 訪問介護事業所等と構造上又は外形上、一体的な建築物
- 同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なもの(訪問介護事業所等と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む)
- 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合や、隣接する敷地であっても、幹線道路や河川で敷地が隔てられており横断するために迂回しなければならない場合等は含みません。
(2)同一の建物(同一敷地内建物等を除く)に20人以上居住する建物の定義
- (1)に該当する以外の建築物を指し、当該建築物に訪問介護事業所等の利用者が20人以上居住する場合に該当します。なお、同一敷地内にある別棟の建物や、道路を挟んで隣接する建物の利用者は合算しません。
- 利用者数は1月(暦月)ごとの利用者数の平均を用います。平均利用者数の算定にあたり、小数点以下は切り捨てます。また、介護予防サービス(訪問介護事業所は、第1号訪問事業(旧介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。))と一体的な運営をしている場合、介護予防サービスの利用者を含めて計算してください。
(3)当該減算は、当該建築物の管理・運営法人が当該訪問介護事業所等の運営法人と異なる場合であっても該当します。
(4)同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義
- (1)に該当する建物のうち、当該建物における当該訪問介護事業所等の利用者が50人以上居住する建物。なお、減算は当該建物の利用者全員に適用されます。
根拠等
- 平成30年3月22日厚生労働省告示第78号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の一部改正
- 【介護保険最新情報Vol.628】平成12年老企第36号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」平成30年3月22日付改正