4月5月6月は被害が急増! 生ごみをネットでくるまないあなたがカラスを呼び寄せます! 問い合わせ 環境動物室 電話番号724・7039ファクス723・5581 カラス被害は3月から徐々に増え、4月・5月・6月にピークを迎えます。 被害相談件数の約6割が、この時期に集中しています。 (棒グラフ)令和5年から令和7年(平均)市役所へのカラス被害相談件数 1月 1.3件 2月 0件 3月 3件 4月 5.3件 5月 11件 6月 6.6件 7月 1件 8月 2.6件 9月 1.3件 10月 2.6件 11月 1.3件 12月 1件 市に通報があったカラス被害の大半が「ネットでくるまれていない生ごみが荒らされている」ケースです。 カラス被害が発生するのは、あなたが「生ごみ」をネットでくるまないことが主な原因です。 あなたの出した「生ごみ」がカラスを集め、近隣のかたに多大な迷惑をかけるだけでなく、地域全体のカラス被害にもつながります。 3月から6月まではカラスの繁殖期です。 この時期、カラスはヒナにエサを与えるために、最高のごちそうである「生ごみ」を求めて集まってきます。 被害が急増する4月・5月・6月に向けて、「生ごみ」をネットでくるむことを徹底してください! ごみをネットでくるみ、重しで押さえることを徹底してください! ネットのふちが見えていたり、重しの押さえが不十分だと、カラスがもぐり込み、ごみを引きずり出します。 (イラスト)カラスがごみを引きずり出そうとしているようす (写真)ごみをネットでくるみ、重しでしっかり押さえているようす ごみをネットでくるんでください。 ネットのふちは、必ずごみ袋の下に敷いてください。 重しでしっかり押さえてください。 ごみネットを貸し出します! 5戸以上の戸建て住宅で、共同でごみを出している場合は、市からごみネットを貸し出します。 詳しくは、環境整備室(電話番号729・2371)へお電話ください。 カラスが集まらないようにするために、みなさんのご協力をお願いします! 交通違反の処理手続きが大きく変わります 16歳以上が対象 4月から自転車に交通反則通告制度(青切符)が適用されます 道路交通法の改正により、4月1日(水曜日)から16歳以上が運転する自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。 同制度は、運転者が反則行為(軽微な違反)をした場合、反則金が科され、一定期間内に反則金を納めることで刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるというものです。 現在は車の交通違反に広く採用されていますが、4月からは自転車にも導入されます。 ※酒酔い運転・酒気帯び運転・妨害運転などは青切符が適用されず、刑事罰の対象になります。 主な反則行為と反則金額 携帯電話使用など(保持) 1万2000円 遮断踏切立ち入り 7000円 信号無視 6000円 通行区分違反(歩道通行) 6000円 指定場所一時不停止など 5000円 公安委員会遵守事項違反(傘差し、ヘッドフォンなど) 5000円 軽車両乗車積載制限違反(二人乗りなど) 3000円 対象となる反則行為は100種類以上 青切符導入後も、取り締まりの基本的な考え方は変わりません 単に歩道を通行しているといった交通違反については、これまでと同様「指導警告」が行われ、取り締まりの対象にはなりません。 ただし、危険性が高い悪質な違反の場合や、警察官の警告に従わず違反行為を継続した場合は、取り締まりの対象になります。 問い合わせ 市民安全政策室 電話番号724・6750ファクス724・6376 詳しくはこちら (イラスト)QRコード