心の樹 みんなで心の中にある小さな人権の芽を、箕面の地で大きな樹に育ててほしい…。 〜障害の有無に関わらず、誰もが暮らしやすいまちへ〜 「障害者差別解消法」が改正されました 問い合わせ 障害福祉室 電話番号727・9506ファクス727・3539 「障害者差別解消法」とは、障害の有無に関わらず、誰もが自分らしく暮らせる社会をつくるために、行政機関や、会社、お店などの事業者による障害のあるかたへの差別をなくし、状況に応じた「工夫や配慮(合理的配慮)」を求めるものです。 今年4月、同法が改正され、事業者による合理的配慮が義務化されました。 今回は、社会生活のどのような場面で、どのような「工夫や配慮」が必要になるかを紹介します。 ●合理的配慮とは? 広く一般に提供されている設備やサービスでも、障害のあるかたにとっては利用が難しい場合があります。 このような「社会的なバリア」について、障害のあるかたから「取り除いてほしい」という意思が示された場合に、負担が重すぎない範囲で対応することを合理的配慮といいます。 ●合理的配慮を行う「事業者」とは? 営利・非営利、法人・個人を問わず、同じサービスや活動を繰り返し継続して行う人たちのことです。 企業や個人事業主のほか、ボランティアグループなども含まれます。 事業者による合理的配慮が義務化! 障害のあるかたへの、こんな「工夫や配慮」が必要です 段差がある場合に、簡易スロープなどを使って補助する(イラスト) 意思を伝え合うために、読み上げ、筆談などを用いる(イラスト) セミナーなどで席順を工夫する。資料の文字を大きくしたり、ふりがなをふったりする(イラスト) 市内にも、「工夫や配慮」を行っているお店があります Family Dining こころ 〜代表の宮川正信さんに聞きました〜 障害のあるかたが車イスで来店されたとき、最初は対応に困りましたが、会話をするうちに「特別なことは必要ない。普通でいいんだ」と分かってきました。 まずコミュニケーションを取り、飲み物にストローを挿すなど、できる範囲の工夫や配慮をすることが大切だと思います。 (写真)車イスで来店した障害のあるかたが、宮川正信さんと話しているようす とても居心地が良くて、いつも楽しく食事しています。 トイレも広くて使いやすいです。 コープこうべ コープ箕面中央店 〜スタッフのみなさんに聞きました〜 視覚障害のかたが来られたときは、積極的に声かけを行い、希望する商品の棚へ案内したり、商品を手渡して説明したりしています。 買い物メモを見て、一緒に店内を回ることもあります。 地域のみなさんに寄り添い、誰もが楽しく、気持ち良く買い物をしてもらいたいと思っています。 (写真)店員が商品を手に取り、視覚障害のあるかたに説明しているようす 10年以上通っているお店です。 いつも声をかけてくれる店員さんがいて安心して買い物できます。 上記のような「工夫や配慮」は、行政機関や会社、お店に限らず、みなさんが参加している自治会の集まりや趣味のサークルなどでも必要になる場面があります。 「見えない」「聞こえない」「歩行が困難」「理解力に障害がある」など、障害にはさまざまなものがありますが、特別なことをする必要はありません。 相手とコミュニケーションを取り、「何に困っているのか」「どんな工夫や配慮ができるのか」について、一緒に考えることから始めましょう。 どんな場面で工夫や配慮が必要なの? 具体的に何をしたらいい? と迷ったら… 内閣府の「合理的配慮等具体例データ集」(QRコード)をご覧ください。 (イラスト)QRコード 「障害者差別解消法」について、詳しくは障害福祉室(電話番号727・9506ファクス727・3539)へお問い合わせください。 また、障害のあるかたで、上記のような「工夫や配慮」をしてもらえず困ったときは、同室へご相談ください。