「知らなかった」では済まされない! 乗るなら守る! 自転車の交通ルール 問い合わせ 市民安全政策室 電話番号724・6750ファクス724・6376 市内の交通事故発生件数は年々減少していますが、事故全体における自転車事故の割合を見ると、昨年までは26パーセント前後で推移していたのに対し、今年は37パーセント(9月末時点)に膨れ上がっています。 急増している自転車事故、その約7割は交差点付近で発生しています(主に出合い頭の事故)。 自転車の“一時不停止”や、“ながら運転”などは、法律で厳しい罰則が設けられているのをご存知ですか? この機会に、自転車の正しい交通ルールを再確認し、危険な運転は絶対にしないようにしてください。 ■市の交通事故全体における自転車事故の割合 平成30年 25パーセント 令和元年 27パーセント 令和2年 26パーセント 令和3年 37パーセント(9月末現在) 交通事故の約4割が自転車事故 自転車事故の約7割が交差点付近で発生! 特に午前8時から10時、午後4時から6時の通勤・通学の時間帯 その原因となる“一時不停止”や、“ながら運転”などは、法律で厳しい罰則が設けられています。 (イラスト)指定場所一時不停止 道路交通法 第43条 罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金 (イラスト)携帯電話の使用 道路交通法 第71条第6号 府道路交通規則 第13条第3号 罰則 5万円以下の罰金 (イラスト)ヘッドホンなどの装着 道路交通法 第71条第6号 府道路交通規則 第13条第2号 罰則 5万円以下の罰金 (イラスト)傘さし運転(大音量) 道路交通法 第71条第6号 府道路交通規則 第13条第5号 罰則 5万円以下の罰金 他に、飲酒(酒酔い)運転、二人乗り、無灯火、並走行為、歩行者の通行妨害、遮断踏切立ち入りなどにも罰則が設けられています。 さらに! 14歳以上のかたは、道路交通法で定める「自転車運転者講習制度」の対象となり、“一時不停止”などの違反行為を3年以内に2回以上繰り返すと、上記の罰則に加えて、自転車運転者講習(3時間・6000円)の受講が必要となります。 受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。 自転車の罰則や、「自転車運転者講習制度」について、詳しくは府警ホームページに掲載のちらし「自転車はくるまの仲間です」(QRコードからアクセス。ページ中段にあり)をご覧ください。 (イラスト)QRコード 上記のような危険な運転は事故に直結します! 絶対にしないでください! 必ず覚えておこう! 自転車に乗るときの基本ルール ●「車道の左側」を走行してください! 自転車は、道路交通法で「軽車両」と位置付けられているため、原則として歩道を走行できません。 歩道と車道の区別があるところでは、車道の左側(車と同じ進行方向)を走行してください。 (イラスト)車道での自転車の走行ルール 歩道 車道の左側を走る自転車 ○ 車道の左側を逆走する自転車 × 車 車道の右側を走る自転車 × 車 (写真)自転車通行帯 歩道自転車通行帯がある場合はそこを走行してください! ただし、次の場合は自転車も歩道をゆっくり走行できます ・「自転車及び歩行者専用」の標識がある歩道 ・「13歳未満のかた」及び「70歳以上のかた」が自転車を運転するとき 歩道を走行する際は、車道寄りを安全な速度で走り、歩行者の通行を妨げる恐れがある場合は、自転車から降りてください。 (イラスト)「自転車及び歩行者専用」の標識 ●子どもと高齢者は、必ずヘルメットを着用してください! 自転車事故における死亡原因の多くは「頭部損傷」です。 条例では、「13歳未満の子ども」及び「65歳以上の高齢者」が自転車を運転する際は、ヘルメットを着用するよう定めています。 6歳未満の子どもを自転車に同乗させる場合も、必ずヘルメットを着用させてください。 また、交通事故が多発する通勤・通学時や、長距離の移動時などは、年齢に関係なくヘルメットを着用するようにしましょう。 警察からのお願い 箕面警察署交通課 課長 大西将仁さん(写真) 市内の歩道などで、自転車による接触事故が多く発生しています。 歩行者や自転車とすれ違う際は、一時停止するか、安全を確認してゆっくり走行してください。 また、条例では、自転車保険の加入が義務付けられています。 事故によっては高額な賠償金を請求されるケースもありますので、必ず保険に加入し、補償内容を確認しておいてください。 自転車の交通ルールについて、詳しくは箕面警察署交通課(電話番号724・1234)へお電話ください。