箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > マイナンバーについて > DV被害者のかたや長期入院、長期入所されているかたは通知カードの送付先が変更できます
更新日:2015年12月4日
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通知カードは、住民票の住所に送付することが原則ですが、やむを得ない理由により、住民票の住所で通知カードを受け取ることができないかたで、下記の「対象となるかた」に該当する場合、申請のうえ、実際の居住地に送付することができます。
ただし、法施行により当初一斉送付する通知カードの送付先変更申請の受付は、平成27年9月25日に終了しました。今後は、配達できずに市役所に返戻された通知カード、もしくは再発行された通知カードを実際にお住まいのところに送付するために、申請を受付いたします。
なお、住民票のある市町村で、DVなどの加害者が被害者の通知カードを受け取られている可能性がある場合は、窓口課戸籍住民異動室(072-724-6725)にご相談ください。
次のいずれかに該当する場合、対象となります。
住民票がある市区町村の通知カード担当課の窓口または郵送で申請してください。
箕面市に住民票があるかたは、箕面市役所本館1階102番窓口にお越しいただくか、下記宛先に郵送してください。
郵便番号562-0003
大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
箕面市役所戸籍住民異動室あて
封筒の表面に「居所情報登録申請書在中」と朱書きしてください。
申請書様式をダウンロードしていただき、記載例(PDF:142KB)及び注意事項(PDF:73KB)を参考にご記入ください。
申請書は、最寄りの市区町村役場の窓口でも入手できます。
2.申請者の本人確認書類
運転免許証、パスポート、顔写真つき住民基本台帳カード、身体障害者手帳、顔写真つきの精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書など |
上記の書類がない場合は、下記の書類2点が必要です。
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証、生活保護受給者証など |
3.居所に居住していることを証する書類
賃貸借契約書、権利書、医療機関・施設などが発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書など)、公共料金の領収書そのほか居所に居住していることを確認するために市町村長が適当と認める書類
4.代理人の本人確認書類(代理人が手続きする場合)
5.代理人の代理権を証明する書類(代理人が手続きする場合)
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