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更新日:2022年6月15日

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国民健康保険料の減免(新型コロナウイルス感染症関連)について

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たすかたは、申請により保険料が減免となります。

 

減免対象世帯と要件

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯のかた

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少(※)が見込まれる世帯のかた

収入減少により保険料が減免される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者について、(1)から(3)すべてにあてはまること。

(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額に比べて10分の3以上であること

(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること

(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

減免の対象となる国民健康保険料

減免対象は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている令和4年度分の保険料です。

注:令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものについても対象となります。

減免額

減免対象世帯と要件の1に該当する世帯:全額

減免対象世帯と要件の2に該当する世帯:表1で算出した対象保険料額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

表1

対象保険料額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

表2

世帯の主たる生計維持者の

前年の合計所得金額

減額の割合

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1000万円以下

10分の2

 

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症影響分)(PDF:81KB)
  2. 国民健康保険料減免に伴う事業収入等申告書(新型コロナウイルス感染症影響分)(PDF:68KB)(PDF:68KB)
  3. 主たる生計維持者の現在の収入状況が確認できる書類(給与明細、帳簿等の写し)
  4. 申請されるかたの本人確認資料(詳細はこちらをご覧ください)

 

(注)原則郵送での手続きとなりますので、上記の1、2をご記入の上、3,4の写しとともに国民健康保険室まで送付してください。

申請書等のダウンロードができない場合は、国民健康保険室にお問い合わせください。

(注)令和4年度国民健康保険料の減免申請期限日は令和5年3月31日です。

 

 

 

<記入例>

国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症影響分)(PDF:102KB)

国民健康保険料減免に伴う事業収入等申告書(新型コロナウイルス感染症影響分)(PDF:88KB)

その他

この減免の取り扱いは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合に対して実施するものです。

これ以外の災害等を理由とする国民健康保険料の減免については、別途国民健康保険室にお問い合わせください。

 

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よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室   担当者名:国民健康保険担当

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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