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更新日:2023年5月12日

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親等世帯分)について

食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親等世帯分)を支給します。  

※なお、この給付金は、国による全国一律の制度です。

※本給付金名称にある「ふたり親等世帯」とは、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の対象となるかた以外を指します。ひとり親世帯向けの給付金を受給されたかたは、本給付金を重複して受給することはできません。ひとり親世帯向けの給付金制度については、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について」をご覧ください。

子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親等世帯分)について

支給対象者

 支給対象者

 申請の有無

a.箕面市において、令和4年度実施の「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ふたり親等世帯分)」を受給したかた

 申請不要 

順次、個別に案内文をお送りします。

平成16年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は平成14年4月2日)~令和5年2月28日までの間に出生した児童分について支給します。

b.上記に該当しないかたのうち、平成17年4月2日~令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育するかたで、令和5年度分の市町村民税均等割が課されていないまたは、物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税と同様の事情にあると認められるかた

 申請必要

支給額

児童1人あたり一律5万円

 申請について

1.申請不要のかた:順次、個別に案内文をお送りします。お手元に到着するまでしばらくお待ちください。 (受給拒否される場合のみ手続きが必要です。)

※万一、諸事情により、給付金の受給を希望されないかたは、下のリンクから「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親等世帯分)受給拒否の届出書」をダウンロードしていただき、子育て支援室に届け出てください。(郵送可)

【様式1】子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書(PDF:62KB)

2.申請が必要なかた:必要書類をそろえて提出してください。審査後、随時支給します。 

申請受付開始:令和5年6月1日(木)~

  【様式3】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親等世帯分)申請書(請求書)(PDF:144KB)

  【様式4】簡易な収入見込額の申立書(PDF:201KB)

  【様式4】簡易な所得見込額の申立書※所得額で申し立てる場合のみ必要(PDF:275KB)

  (参考資料)非課税限度※「所得要件」のbで申し立てる場合の参考資料(箕面市は1級地に該当します。)(PDF:56KB)

(必要な添付書類)
  ・申請者(請求者)本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートなど)

  ・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど)

(状況により必要な書類)
  ・収入(所得)に係る給与明細、年金振込通知書等の収入(所得)が分かる書類

  ・申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し

 

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)(消印有効)

支給予定日

1.支給対象者「a.」のかたについては、令和5年(2023年)5月30日(火曜日)(予定)に令和4年度実施の低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ふたり親等世帯分)受給口座に振り込みます。

2.申請が必要なかたについては、受付、審査後、順次、個別にお知らせします。

お問い合わせ先

制度全般について

こども家庭庁「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時)

申請方法等について

子ども総合窓口(TEL072-724-6791)もしくはお問い合わせフォーム( 外部サイトへリンク )にてお問い合わせください。


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お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局子育て支援室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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