箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > ひとり親家庭への支援 > 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
更新日:2022年6月22日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中でのひとり親への支援として、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
※なお、この給付金は、全国一律の制度です。
※本給付金とは別の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親等世帯分)」を受給されたかたは、本給付金を重複して受給することはできません。ふたり親等世帯向けの給付金制度については、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親等世帯分)について」をご覧ください。
支給対象者は、児童扶養手当の受給者等(低所得のひとり親世帯のかた)で、下記の支給要件をみたすかたです。養育者(父または母に代わってその児童を養育しているかた)も含みます。
次の1.2.3.のいずれかに該当するかた。
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けているかただけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が一部支給または支給停止されたと想定されるかたも含みます。
(※3)令和5年2月28日までに児童扶養手当の受給資格を満たすかたを含みます。
※万一、諸事情により、給付金の受給を希望されないかたは、下のリンクから「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」をダウンロードしていただき、子育て支援室に届け出てください。(郵送可)
【様式3】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(公的年金給付等受給者用)(PDF:114KB)
【様式4】簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(公的年金給付等受給者用)(PDF:132KB)
【様式4】簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(公的年金給付等受給者用)(PDF:164KB)
※扶養義務者1人につき1枚必要、扶養義務者がいない場合は不要
【様式4】簡易な所得額の申立書(公的年金給付等受給者用)(PDF:189KB) ※所得額で申し立てる場合のみ必要
(参考資料)控除対象一覧表(PDF:119KB) ※所得額で申し立てる場合の参考資料
(必要な添付書類)
・申請者(請求者)本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートなど)
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど)
・申請者とそのお子さまの戸籍謄本(ひとり親になった理由が記載されているもの)
・障害の状態を確認する必要がある場合は、その確認書類
・収入(所得)に係る給与明細、年金振込通知書等の収入(所得)が分かる書類
【様式3】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(家計急変者用)(PDF:114KB)
【様式4】簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(家計急変者用)(PDF:193KB)
【様式4】簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(家計急変者用)(PDF:160KB)
※扶養義務者1人につき1枚必要、扶養義務者がいない場合は不要
【様式4】簡易な所得額の申立書(家計急変者用)(PDF:175KB) ※所得額で申し立てる場合のみ必要
(参考資料)控除対象一覧表(PDF:119KB) ※所得額で申し立てる場合の参考資料
(必要な添付書類)
・申請者(請求者)本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートなど)
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど)
・申請者とそのお子さまの戸籍謄本(ひとり親になった理由が記載されているもの)
・障害の状態を確認する必要がある場合は、その確認書類
・収入(所得)に係る給与明細、年金振込通知書等の収入(所得)が分かる書類
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けているかたについては、令和4年(2022年)6月23日(木曜日)に児童扶養手当受給口座に振り込みます。申請が必要な上記2.3のかたについては、申請受付後、審査し、順次支給します。
配偶者からの暴力を理由に避難しているかたで、裁判所からのDV保護命令を受けているかたは、子育て世帯生活支援時特別給付金(ひとり親世帯分)を申請できます。まずは、子育て支援室にご連絡をください。
制度全般について
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時)
申請方法について
子ども総合窓口(TEL072-724-6791)または問い合わせフォーム( 外部サイトへリンク )にてお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください