箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > ひとり親家庭への支援 > ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」(再支給分)の支給について
更新日:2020年12月29日
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新型コロナウイルス感染症の影響がひろがる中、子育てと仕事を一人で担うひとり親への支援として、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給しています。
※この給付金は、全国一律の制度です。
(1)支給対象者:令和2年12月11日時点で、既に基本給付(当初分)を受給したかた。
(2)申請手続:不要
(3)支給額:基本給付(当初分)と同額:1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
(4)支給方法:基本給付(当初分)と同じ金融機関口座に振り込み
(5)支給日:令和2年12月28日(月曜日)
(6)基本給付(当初分)の受給後に、次に該当する場合も、基本給付(当初分)と同額を支給します。
・再婚等により児童扶養手当の受給資格を喪失している場合
・対象児童の数に増減がある場合
※受給者が他の市町村に転居をしている場合も、基本給付(当初分)の支給を実施した市町村が同額を支給します。
(7)その他
・令和2年12月11日時点で、まだ基本給付(当初分)の申請をしていないかたについては、基本給付(当初分)申請の際に、基本給付(再支給分)の申請を併せて受付し、合算した額を順次支給します。
※基本給付(当初分)の申請期限は、令和3年2月28日までです。
基本給付(当初分)の申請について
・基本給付(当初分)を受け取った金融機関口座を解約等している場合は、お急ぎ、子育て支援課(072-724-6738)にお知らせください。
・諸事情により、基本給付(再支給分)の受給を希望されないかたは、子育て支援課(072-724-6738)に、まずはお電話にてお申し出ください。(申出期限:令和2年12月23日(水曜日))
【様式1】ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書
・追加給付については、再支給はありません。
ひとり親世帯臨時特別給付金の申請がまだのかたは申請してください。
【申請期限:令和3年2月28日(消印有効)】
ご自身が支給対象者かどうかご不明なかた、申請書類の書き方や添付書類等がわからないかたは、子育て支援課にご相談ください。
児童扶養手当受給者のかた、「追加給付」の申請はお済みですか?(PDF:150KB)
公的年金等受給者のかた、「基本給付」「追加給付」の申請はお済みですか?(PDF:154KB)
家計急変者のかた、「基本給付」の申請はお済みですか?(PDF:147KB)
支給対象者は、児童扶養手当の受給資格者で、下記の支給要件をみたすかたです。養育者(父または母に代わってその児童を養育しているかた)である場合も含みます。
次の1.2.3.のいずれかに該当するかた。
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けているかただけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が一部支給または支給停止されたと想定されるかたも含みます。
(※3)令和3年2月28日までに児童扶養手当の受給資格を満たすかたを含みます。
上記、基本給付対象者の1.または2.に該当するかたのうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したかた
※生活保護の被保護者のかたは、対象外です。
基本給付:申請不要
追加給付:要申請
※追加給付申請書類【様式5】を7月15日に発送しました。
【様式5】ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】(PDF:96KB)
※万一、諸事情により、基本給付の受給を希望されないかたは、下のリンクから「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書」をダウンロードしていただき、子育て支援課に届け出てください。(郵送可)
基本給付:要申請
追加給付:要申請
【様式3】ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(公的年金給付等受給者用)(PDF:126KB)
【様式4】簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(公的年金給付等受給者用)(PDF:133KB)
【様式4】簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(公的年金給付等受給者用)(PDF:160KB)
※扶養義務者1人につき1枚必要、扶養義務者がいない場合は不要
【様式4】簡易な所得額の申立書(公的年金給付等受給者用)(PDF:190KB)
※所得額で申し立てる場合のみ必要
(参考資料)控除対象一覧表(PDF:468KB)
※所得額で申し立てる場合の参考資料
【様式5】ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】(PDF:96KB)
(必要な添付書類)
・申請者(請求者)本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートなど)
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど)
・申請者とそのお子さまの戸籍謄本(ひとり親になった理由が記載されているもの)
・障害の状態を確認する必要がある場合は、その確認書類
・収入(所得)に係る給与明細、年金振込通知書等の収入(所得)が分かる書類
基本給付:要申請
※追加給付は支給対象外です。
【様式3】ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(家計急変者用)(PDF:127KB)
【様式4】簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(家計急変者用)(PDF:194KB)
【様式4】簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(家計急変者用)(PDF:160KB)
※扶養義務者1人につき1枚必要、扶養義務者がいない場合は不要
【様式4】簡易な所得額の申立書(家計急変者用)(PDF:176KB)
※所得額で申し立てる場合のみ必要
(参考資料)控除対象一覧表(PDF:468KB)
※所得額で申し立てる場合の参考資料
(必要な添付書類)
・申請者(請求者)本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートなど)
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど)
・申請者とそのお子さまの戸籍謄本(ひとり親になった理由が記載されているもの)
・障害の状態を確認する必要がある場合は、その確認書類
・収入(所得)に係る給与明細、年金振込通知書等の収入(所得)が分かる書類
申請不要の基本給付については、7月30日(木曜日)に児童扶養手当受給口座に振り込みました。
申請が必要な基本給付、追加給付については、8月以降、順次支給します。
配偶者からの暴力を理由に避難しているかたで、裁判所からのDV保護命令を受けているかたは、ひとり親世帯臨時特別給付金を申請できます。まずは、子育て支援課にご連絡をください。
制度全般について
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時)
申請方法について
下記の子育て支援課にお問い合わせください。
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