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新型コロナワクチン接種は、強制ではありません。接種を受けるかたには、予防接種による発症予防及び重症化予防に期待される効果と副反応のリスクの双方についてご理解の上、ご自身の意思で接種を受けていただきます。
新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があり、また感染や重症化を予防する効果も確認されています。
ワクチンの安全性と副反応について Q&A( 外部サイトへリンク )
発現割合 |
ファイザー社製 (1価) |
ファイザー社製 (2価) |
モデルナ社製 (1価) |
モデルナ社製 (2価) |
アストラゼネカ社製 |
武田社製 (ノババックス) |
50%以上 | 接種部位の痛み、疲労、頭痛 | 接種部位の痛み、疲労、頭痛 | 接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛 | 接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛 | 接種部位の痛み、疲労、頭痛 |
接種部位の痛み、筋肉痛、疲労 |
10~50% | 筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱、下痢、接種部位の腫れ | 筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱、下痢、接種部位の腫れ | 悪寒、関節痛、吐き気・嘔吐、リンパ節症、発熱、接種部位の腫れ・硬結・発赤 | 悪寒、関節痛、悪心・嘔吐、リンパ節症、接種部位の腫れ・硬結、発熱、発赤・紅斑 | 倦怠感、筋肉痛、発熱感、悪寒、関節痛、吐き気、接種部位の熱感・かゆみ | 頭痛、吐き気・嘔吐、関節痛、倦怠感 |
1~10% | 接種部位の発赤・紅斑、嘔吐 | 発赤・紅斑、リンパ節症、嘔吐 | 接種後7日目以降の接種部位の痛み・腫れ・紅斑 |
接種後7日目以降の接種部位の痛み・腫れ・紅斑 |
発熱、嘔吐、四肢痛、無力症、接種部位の腫れ・発赤・硬結 | 接種部位の発赤・紅斑、腫れ・硬結、発熱、四肢痛 |
※副反応の症状や程度には個人差があります。
いずれのワクチンも
・接種直後よりも翌日に接種部位の痛みを感じるかたが多いです。
・疲労や関節痛、発熱など1回目より2回目のほうが頻度が高くなる症状もあります。
・これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。接種の翌日は、休養がとれるよう接種の日程を調整することをおすすめします。
・接種後すぐにアナフィラキシーや血管迷走神経反射が起こる可能性があります。
・ワクチンを接種した後、数日以内に、胸痛、動悸、息切れ、むくみなどの症状があれば、すぐに医療機関を受診してください。その際、必ずワクチンを接種したことを伝えてください。
・発症の報告では、特に若い男性で2回目の接種後数日以内に発症する例が多い傾向があります。
・心筋炎と診断された場合、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって回復するとされています。
大阪府新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口(医学的な相談)
電話番号:050-3613-9605(7時から22時、土日祝日も対応)
ファックス(聴覚障がいのかた):06-4400-9419
厚生労働省「新型コロナワクチン接種後の副反応への対応方法」( 外部サイトへリンク )
厚生労働省「新型コロナワクチン副反応疑い報告」( 外部サイトへリンク )
2.給付の流れ
3.給付の種類
5.注意事項
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度を設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
1.請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて箕面市に申請します。
2.箕面市は、請求書を受理した後、箕面市予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、申請書類一式を同委員会の調査結果と合わせて大阪府を通じて国(厚生労働省)へ送付します。
3.厚生労働省は、外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会にて認否に係る審査を実施し、審査結果を大阪府を通じて箕面市に通知します。
4.箕面市は、国からの審査結果を受けて請求者へ審査結果及び給付の可否を通知します。
※厚生労働省ホームページより
新型コロナウイルスワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、給付は次のとおりとなります。(給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。)
給付の種類・説明 |
給付額 (令和3年4月~令和4年3月※) |
給付額 (令和4年4月~※) |
医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給 |
・保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 ・差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外 |
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医療手当 上記による入院通院等に必要な諸経費を月額で支給 |
1ヶ月の間に 通院3日未満 35,000円 |
1ヶ月の間に 通院3日未満 34,900円 |
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 |
1級(年額)1,581,600円 ・特別児童扶養手当等の額を除く |
1級(年額)1,579,200円 ・特別児童扶養手当等の額を除く |
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。 |
1級(年額)5,056,800円 ・障害基礎年金等の額を除く |
1級(年額)5,048,400円 ・障害基礎年金等の額を除く |
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給 |
44,200,000円 ・障害年金の受給期間により額の調整あり |
44,200,000円 ・障害年金の受給期間により額の調整あり |
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |
212,000円 | 212,000円 |
※給付額は、通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用。
給付の種類 | 必要書類 | 備考 |
共通 | 予防接種済証・予診票の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し 予診票の控えがお手元にない場合は、申請時に担当者へお伝えください。 |
診療録(カルテ)等の写し |
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(治療内容、経過、検査結果、MRI・CT等の写真を含む) ・通院入院された医療機関に請求してください。 ・新型コロナワクチンによるアナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合 医師が記載した「様式6-1-1(PDF:224KB)」を提出いただくことで、診療録の写しに変えることができ、箕面市予防接種健康被害調査委員会での審査を省略することができます。 (※)接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。 |
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医療費・医療手当 |
・請求者が記入してください。 ・個人番号は記入せずにご提出ください。 |
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受診証明書(PDF:45KB) |
・受診された医療機関や薬局に作成を依頼してください。 ・1つの医療機関、薬局につき1枚必要です。 |
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領収書等の写し | 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し | |
障害児養育年金 | 障害児養育年金請求書(PDF:124KB) |
・請求者が記入してください。 ・個人番号は記入せずにご提出ください。 |
診断書(PDF:184KB) | ・受診された医療機関に作成を依頼してください。 | |
住民票の写し | 障害児の属する世帯全員の住民票の写し | |
戸籍謄本(抄本)・保険証等の写し | 障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し | |
障害年金 | 障害年金請求書(PDF:130KB) |
・請求者が記入してください。 ・個人番号は記入せずにご提出ください。 |
診断書(PDF:184KB) | ・受診された医療機関に作成を依頼してください。 | |
死亡一時金・葬祭料 | 死亡一時金請求書(PDF:55KB) |
・請求者が記入してください。 ・個人番号は記入せずにご提出ください。 |
葬祭料請求書(PDF:103KB) | ・請求者が記入してください。 | |
死亡診断書の写し、死体検案書等の写し | 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し | |
埋葬許可証等の写し | 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証等の写し | |
住民票の写し | 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 | |
戸籍謄本(抄本)の写し | 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる書類 |
〒562-0014 箕面市萱野5丁目8番1号
箕面市健康福祉部地域保健室 宛て
※申請は郵送・来所で受け付けています。
よくあるご質問
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