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箕面市では、今年4月1日から「路上喫煙禁止条例」を施行するのに伴い、1月31日付で、箕面駅の駅前広場、滝道、箕面公園全域及び箕面大滝から大日駐車場に至るまでの歩道を路上喫煙禁止地区に指定しました。
路上喫煙禁止地区での喫煙は違反行為となります。市職員から中止の指導を受けたにもかかわらず、なお路上喫煙を行う者からは、1,000円の過料を徴収します。
多くの観光客が訪れ、市民のみなさんにもウォーキング、ハイキングコースとして親しまれている地区の安全を確保し、誰もがきれいな空気を楽しみながら、歩いていただけることをめざします。
「路上喫煙禁止条例」は、昨年10月8日に公布、今年4月1日からの施行に伴い、1月31日付で路上喫煙禁止地区を指定しました。
この条例は、路上喫煙を禁止することにより、たばこの火による火傷、
副流煙の吸入等を防止することにあります。市民、事業者、箕面公園を
所管する大阪府等に協力を求め、喫煙による被害のない箕面をつくり
ます。
1.路上喫煙を禁止する地区
箕面駅の駅前広場、滝道、箕面公園全域及び箕面大滝から大日駐車場に至るまでの歩道を、路上喫煙禁止地区に指定しました。
2.禁止地区で喫煙した場合は?
市職員から路上喫煙の中止の指導を受けたにもかかわらず、なお路上喫煙を行う者から、過料1,000円を徴収します。
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