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箕面市では、残土等の盛土が崩落する災害を未然に防止するため、必要な基準を定めた「箕面市土砂等による盛土等の規制に関する条例」を6月議会に提案します。盛土に高さ制限を行うのは、府内自治体では初めてです。
本条例では、一定以上の盛土等を行う際に、事前に市に届け出することを定めます。また、盛土等の高さを市独自基準の5メートルに制限し、事業主だけではなく土地所有者の責任についても明確にし、連名で事業計画書の提出を義務づけます。これにより、現在、宅地造成等規制法や砂防法等が適用されない事業についても、市が指導を行えるようになり、災害の未然防止による生活環境の安全を確保します。
なお、条例は議決後、平成26年10月1日(水曜日)施行を予定しています。
箕面市では、残土等の盛土が崩落する災害を未然に防止するため、必要な基準を定めた「箕面市土砂等による盛土等の規制に関する条例」を6月議会に提案します。盛土に高さ制限を行うのは、府内自治体では初めてです。
本条例では、一定以上の盛土等を行う際に、事前に市に届け出することを定めます。また、盛土等の高さを市独自基準の5メートルに制限し、事業主だけではなく土地所有者の責任についても明確にし、連名で事業計画書の提出を義務づけます。
これにより、現在、宅地造成等規制法や砂防法等が適用されない一時的な残土置き場等についても、市が指導を行えるようになり、災害の未然防止による生活環境の安全を確保します。
土砂等による盛土等が適正に行われるための基準を定め、災害の未然防止を図り、周辺の生活環境の安全を確保することを目的としています。
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