箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 箕面市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業について(事業者向け情報) > 事業所評価加算(総合事業)について
更新日:2023年2月8日
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当該加算は、選択的サービス(運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。対象事業所について、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
1.対象サービス
通所介護相当サービス
(注)介護予防通所(訪問)リハビリテーションにおいて該当加算を算定する場合は、別途届出が必要です。詳しくは居宅サービスのHPをご確認ください。
2.届出期限
当該加算の算定を希望する前年度の10月15日まで
3.届出書類
介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出については、下記リンクより必要書類をダウンロードしてください。
介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者指定申請書類等ダウンロード
(注)届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にその旨の届出は不要です。届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にはその旨の届出が必要です。
よくあるご質問
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