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障害者雇用事業所金利軽減事業
障害者市民を雇用する市内の事業所が、手すりの設置など、障害者市民を雇用するにあたり必要な改修を行うため、設備資金を借り入れた場合などに、その借り入れに対する利子を補給します。
・対象事業所:市内居住の障害者市民を雇用する市内事業所(障害者市民の自営を含む)であって労災保険・雇用保険・最低賃金の適用事業所
・対象となる融資:箕面市制度融資、大阪府制度融資、日本政策金融公庫、大阪府生活福祉資金(箕面市社会福祉協議会)、労働金庫のNPO対象融資、財団法人大阪府地域支援人権金融公社の地域貢献活動支援に係る融資
・対象融資額:1融資につき融資額1千万円までの利子
・貸付利率の上限:2.0パーセント又は貸付日における大阪府制度融資小規模資金融資の貸付利率のいずれか低い利率
・利子補給期間:連続する48ヵ月分を限度とします。
320千円 (前年度 320千円)
320千円 (前年度 320千円)
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