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原則として、かかった費用の1割または2割を負担していただきます(所得に応じて負担割合が変更となります。詳しくは「介護保険負担割合証」をご確認ください)。
利用するサービスによっては、食事や日常生活に係る費用など、別に負担が必要です。
また、要介護度やサービスの種類によって、1か月間に利用できるサービスの限度額が次のように決まっています。支給限度額を超えて利用したサービスに係る費用は、全額自己負担になります。
要介護度 |
居宅サービスなどの支給限度額 |
---|---|
要支援1 |
約50,030円 |
要支援2 |
約104,730円 |
要介護1 |
約166,920円 |
要介護2 |
約196,160円 |
要介護3 |
約269,310円 |
要介護4 |
約308,060円 |
要介護5 |
約360,650円 |
介護保険サービス利用時における利用者負担割合は、所得に応じて「1割または2割」になります。所得の判定は下表のとおりです。有効期間は、8月1日から翌年7月31日までです。
介護保険サービスを利用する際は、サービス事業者やケアマネジャーが負担割合を確認できるよう「介護保険利用者負担割合証」を提示してください。
利用者負担段階 | ||||
---|---|---|---|---|
第1号被保険者 (65歳以上のかた) |
本人の合計所得金額が160万円以上 | 下記以外の場合 | 2割 | |
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+そのほかの合計所得金額 | 単身:280万円未満 | 1割 | ||
2人以上:346万円未満 | 1割 | |||
本人の合計所得金額が160万円未満 | 1割 | |||
生活保護受給者・市民税非課税者 | 1割 | |||
第2号被保険者(40~64歳のかた) | 1割 |
施設に入所(入院)して施設サービスを利用した場合、原則として、かかった費用の1割または2割を負担していただきますが、施設の種類などによって、利用料が異なります。また、サービス費用の1割または2割の負担に加えて食費、居住費(滞在費)、日常生活費などの負担が必要です。
介護保険施設等とは・・・
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設
食費とは・・・
食材料費+調理コストに相当する費用
居住費(滞在費)とは・・・
施設の利用代(減価償却費)+光熱水費に相当する費用
(表1)国が示す平均的な食費・居住費(滞在費)の基準費用額
居住費(滞在費)の |
食費の |
|
---|---|---|
ユニット型個室 | 1,970円 | 1,380円 |
ユニット型準個室 | 1,640円 | |
従来型個室(老健等注1) |
1,640円 | |
従来型個室(特養注2) | 1,150円 | |
多床室(老健等注1) | 370円 | |
多床室(特養注2) | 840円 |
注1.介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び短期入所療養介護
注2.特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護
【注意】居住費(滞在費)及び食費は、介護保険施設等と利用者の契約により定められるため、施設によって異なります。
自己負担となる居住費(滞在費)及び食費について、低所得者には負担額の軽減措置があります。軽減措置の対象となるかたは、サービス利用時に「介護保険負担限度額認定証」を提示することにより(表2)の限度額までの自己負担となります。なお、デイサービス(通所介護)及びデイケア(通所リハビリテーション)の食費には、軽減措置は適用されません。
(注1)同一の世帯に属しない配偶者についても市民税が非課税であることが条件です。
市役所本館1階の介護・医療・年金室へ印鑑および預貯金などの資産がわかるもの(通帳のコピーなど)を持参して申請してください(配偶者がいる場合は、配偶者の資産がわかる資料についても提出してください。)。対象となるかたには、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。負担限度額認定証の申請様式は各種申請書のページからダウンロードしてください。
上記における食費及び居住費(滞在費)
利用者負担段階 | 居住費(滞在費)の負担限度額(日額) |
食費の負担限度額 (日額) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 | ||||
第 1 段 階 |
(1)老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税注1 (2)生活保護受給者 |
預貯金等の資産が 一定額以下のかた (単身:1,000万円 夫婦:2,000万円) |
820円 | 490円 |
特養注3 320円 老健等注4 490円 |
0円 | 300円 |
第 2 段 階 |
世帯全員が市民税非課税注1で合計所得金額と課税対象年金収入額と【遺族年金・障害年金】収入額の合計額が80万円以下のかた | 820円 | 490円 |
特養注3 420円 老健等注4 490円 |
370円 | 390円 | |
第 3 段 階 |
(1)世帯全員が市民税非課税注1で第2段階以外のかた (2)市民税課税世帯の特例措置が適用されるかた注2 |
1,310円 | 1,310円 |
特養注3 820円 老健等注4 1,310円 |
370円 | 650円 | |
第4 段階 |
上記以外のかた | 負担限度適用なし |
【注意】利用者の負担は、このほか、介護保険サービスの1割又は2割負担や日常生活費などがあります。
注1.同一の世帯に属しない配偶者についても市民税非課税であることが条件です。
注2.市民税課税世帯の高齢の夫婦などの場合、一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅生活者が生活困難になることがないよう、特例減額措置が設けられています。詳しい条件などはお問い合わせください。
注3.特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護
注4.介護老人保健施設、介護療養型施設及び短期入所療養介護
介護保険サービスを利用して利用料の負担が高額になった場合、市民税の課税状況などに応じてその世帯及び個人の1か月あたりの負担上限額が次のように決められています。
この上限額を超える額については、いったんサービス事業者に支払い、後日、市に申請をすることにより払い戻します。申請が必要なかたには市から通知します。
平成29年8月から、負担上限額(月額)が、これまで37,200円だったかたについては、44,400円に引き上げられます。
利用者負担上限額(月額)は、以下のとおりです。
所得区分 | 負担上限額(月額) | |
---|---|---|
現役並み所得者に相当するかたがいる世帯のかた | 44,400円(世帯) | |
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されているかた | 44,400円(世帯)※ | |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていないかた | 24,600円(世帯) | |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない世帯で、前年の合計所得金額と 公的年金収入額の合計が年間80万円以下のかた等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護を受給しているかた等 | 15,000円(個人) |
(注意1)保険対象の1割または2割負担分のみが対象となります。
(注意2)支給限度額を超える利用者負担分、施設サービスでの食事・居住費(滞在費)・そのほかの日常生活費、福祉用具購入費・住宅改修費の1割または2割負担分は、対象外です。
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されているかたで、同じ世帯の全ての65歳以上のかた(サービスを利用していないかたを含む。)の利用者負担割合が1割の世帯については、8月1日から翌年7月31日までの年間上限額を446,400円と設定し、上限を超える額については、払い戻します。(平成29年8月から3年間の時限措置)
本来、償還払(被保険者がいったん費用の全額を支払った後に、被保険者からの申請に基づき、保険者が被保険者に保険給付分を支払う方法)により給付される高額介護サービス費のうち、単体の介護保険施設サービスに係る分について受領委任払(事前の被保険者からの申請に基づき、被保険者から受領を委任された介護保険施設に保険給付分を直接支払う方法)により、要介護被保険者の一時的な負担の緩和をするための給付方法です。
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