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更新日:2022年7月8日

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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減少した第1号被保険者(65歳以上)のかたは、申請により減免になる場合があります。

対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件にすべて該当する被保険者

〈要件〉

(ア)事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

(イ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額

  • 減免対象者1に該当する場合・・・全額免除
  • 減免対象者2に該当する場合・・・対象保険料額(※1)×減免割合(※2)
(※1)
対象保険料額(A×B÷C)

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

(※2)
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合
210万円以下 全部
210万円超 10分の8

(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

減免の対象となる介護保険料

  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来する、令和4年度分の保険料
  • 令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月1日以降に納期限が到来する、令和3年度分の保険料

必要書類

  • 介護保険料減免申請書(PDF:33KB)
  • 被保険者・申請者・生計維持者の本人確認書類
  • 主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(給与明細書など)
  • 通帳やキャッシュカード等
  • 診断書等の写し(減免対象者1に該当するかたのみ)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室   担当者名:介護保険グループ

箕面市西小路4‐6‐1

内線:3378

電話番号:072-724-6860

ファックス番号:072-724-6040

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