箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 介護保険 > 介護保険料<介護保険> > 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
更新日:2022年7月8日
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減少した第1号被保険者(65歳以上)のかたは、申請により減免になる場合があります。
〈要件〉
(ア)事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(イ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象保険料額(A×B÷C) |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 | ||
210万円以下 | 全部 | ||
210万円超 | 10分の8 |
(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
よくあるご質問
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