箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 介護保険負担限度額認定証〈介護保険〉

更新日:2021年8月1日

ここから本文です。

介護保険負担限度額認定証〈介護保険〉

介護保険負担限度額認定証とは

介護保険制度では、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、ショートステイを含む)などにおける食費(食材料費及び調理費用)と居住費(滞在費)については、自己負担となっています。

ただし、下表に記載されている対象者には、施設入所やショートステイにかかる食費と居住費(滞在費)が軽減される「介護保険負担限度額認定証」を申請により交付しています(デイサービス・デイケアの食費には軽減措置が適用されません。)。

利用者負担段階ごとの対象者の要件と利用者負担限度額

利用負担段階

預貯金等基準

居住費(滞在費)の負担限度額

食費の負担限度額

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

施設

短期入所

第1段階

●老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
●生活保護受給者

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

820円

490円

320円
(490円)

0円

300円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で合計所得金額、課税対象年金収入額及び遺族年金・障害年金の収入額の合計額が80万円以下のかた

単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

820円

490円

420円
(490円)

370円

390円

600円

第3段階1

世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額、課税対象年金収入額及び遺族年金・障害年金の収入額の合計額が80万円超120万円以下のかた

単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下

1,310円

1,310円

820円
(1,310円)

370円

650円

1,000円

第3段階2

世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額、課税対象年金収入額及び遺族年金・障害年金の収入額の合計額が120万円超のかた

単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

1,310円

1,310円

820円
(1,310円)

370円

1,360円

1,300円

国が示す平均的な費用(基準費用額。特別養護老人ホームを利用する場合)

2,006円

1,668円

1,171円
(1,668円)

855円

1,445円

 

※介護老人保健施設と介護療養型医療施設を利用した場合、( )の金額となります。

(注1)第1段階から第3段階2はいずれも配偶者が市民税非課税であることが条件です。また、同一の世帯に属しない配偶者についても市民税非課税であることが条件です。配偶者には、婚姻届を提出していない事実婚を含みます。ただし、行方不明の場合や、DV防止法に規定する配偶者からの暴力を受けた場合そのほかこれらに準ずる場合を除きます。

(注2)第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、預貯金等の上限額は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下です。

(注3)利用者負担第4段階(市民税課税世帯)の高齢夫婦などで一方が施設入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅生活者が生活困難になることがないよう、特例減額措置が設けられています。詳しい条件などはお問い合わせください。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室   担当者名:介護保険グループ

箕面市西小路4‐6‐1

内線:3378

電話番号:072-724-6860

ファックス番号:072-724-6040

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?