箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 幼稚園・保育園に関するご案内、手続きなど > 新型コロナウイルス感染症にかかる保育園、認定こども園、幼稚園の対応について
更新日:2023年3月31日
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新型コロナウイルス感染症に伴い休園等になった場合の保育料等の日割り減免につきまして、厚生労働省から令和5年4月以降は廃止する旨の通知がありました。
つきましては、本市におきましても新型コロナウイルス感染症による保育料等の日割り減免は、令和5年3月末をもって終了といたします。
保護者のみなさまには、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。(令和4年度の対応につきましては、以下の事項をご覧ください。)
新型コロナウイルス感染症により欠席された期間につきまして、保育園・認定こども園(保育コース)・地域型保育事業所の0~2歳児クラスの保育料および保育園・認定こども園(保育コース)の3~5歳児クラスの給食料の減免を実施いたします。対象者や減免の流れ等、詳細は下記をご覧ください。
なお、今後の感染状況によって、対応が変更となる場合があります。
令和4年4月1日~令和5年3月31日
箕面市に在住している1~3いずれかのかた(1及び2は濃厚接触者でPCR検査の結果、陰性の場合も含む)
なお、下記の場合は対象外です。
例)上のお子さんの園が休園し、上のお子さんと下のお子さんを家庭保育した場合、上のお子さんは減免対象で、下のお子さんは減免対象となりません。
月額保育料(給食料)÷開園日数(国の基準で一律25日)×欠席日数(日曜・祝日を除く)
※普段、土曜日に登園されていないかたについても、欠席日数に土曜日を含んで計算します。
手順 | 詳細 | |
1 |
保護者が通園先に欠席連絡をする(申請書等の提出は不要) |
通園先に欠席連絡をする際、減免対象者であることを必ずお申し出ください。なお、通園先が欠席事由を確認する場合があります。 |
2 |
「口座登録用紙(還付用)」を提出する(市内公立保育所の0~5歳児と民間保育園の0~2歳児で口座振替されていない方のみ) |
減免額を保育料・給食料から差し引くことができない場合は還付をしますので、別紙「口座登録用紙(還付用)」の記載内容をご確認のうえ、欠席した月の翌月初までに通園先にご提出ください。 |
3 | 各保育施設が市に報告 | 各保育施設が、申し出のあった減免対象児童・欠席期間を集計し、市に報告します。 |
4 | 市が減免額を決定 |
市が各保育施設の報告内容を確認し、上記計算方法に基づき減免額を決定します。 |
5 |
下記「精算方法」に基づき、精算を実施 |
下記「精算方法」に基づき、精算します。 |
欠席された時期によって対応が異なります。詳細は下記および下表をご覧ください。
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