箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 保育園・認定こども園・幼稚園に関するご案内、手続きなど > 退園となる場合や退園の手続き方法
更新日:2024年8月30日
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以下のいずれかに該当する場合は退園となります。
現在利用中の保育施設を退園する場合、退園は取り下げができないことをご理解の上、市ホームページ「保育施設手続き用」より退所届をダウンロードいただき、できる限り退園月の5日までに子ども総合窓口(市役所別館2階)までご提出ください。なお、月の15日までに退園した場合、保育料は半額になります。
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