更新日:2024年8月30日

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退園となる場合や退園の手続き方法

退園となる場合

退園の手続き方法

退園となる場合

以下のいずれかに該当する場合は退園となります。

  • 保育を必要とする事由に該当しなくなった保護者の児童(該当しなくなった時点で退園となります。例えば、退職によって、保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、退職日をもって退園となります。)
  • 箕面市外に転出した児童(1日時点に箕面市に在住の場合、その月の月末までは保育施設を利用できます。)

退園の手続き方法

現在利用中の保育施設を退園する場合、退園は取り下げができないことをご理解の上、市ホームページ「保育施設手続き用」より退所届をダウンロードいただき、できる限り退園月の5日までに子ども総合窓口(市役所別館2階)までご提出ください。なお、月の15日までに退園した場合、保育料は半額になります。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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