箕面市 > 子育て・教育・文化 > 文化 > 箕面市市民文化芸能振興交付金について

更新日:2023年8月31日

ここから本文です。

箕面市市民文化芸能振興交付金について

1.概要

箕面市では、箕面市立文化芸能劇場の大ホール又は小ホールを利用し、広く市民に観覧できるよう利用された場合は、箕面市立市民会館(グリーンホール)やメイプルホールと同等の利用料金で、文化芸能劇場のホールが利用できるよう、「箕面市市民文化芸能振興交付金」制度を創設します。

2.対象

 箕面市内に所在する団体で、かつ、構成員の半数以上が箕面市内に在住、在学もしくは在勤している団体または箕面市在住の個人のかた

注意:次の利用については、交付金の交付対象となりませんので、ご注意してください。

  • 特定の政治家若しくは政治団体又は宗教を援助し、若しくは助成し、又は圧迫し、若しくは干渉を加える目的を有するもの
  • 1人3,000円を超える入場料金を徴収する予定のもの
  • 観覧の対象者を交付対象団体の関係者等に限定しているもの
  • 練習のみで活動の発表等を実施しないもの 
  • 物品等の販売を主たる目的とするもの
  • 広報への掲載やちらしの配布、インターネットを利用した方法等の告知が行われなかったもの 
  • その他市長が適当でないと認める利用

3.対象期間

令和3年8月1日から北大阪急行電鉄南北線延伸線の開業日の前日

北大阪急行南北線延伸線の開業日が令和6年(2024年)3月23日(土曜日)に決まりました。

 そのため、交付金の対象は令和6年(2024年)3月22日(金曜日)までの公演となります。

4.対象事業

  • 対象期間内に文化芸能劇場の大ホールまたは小ホールを利用して行われる活動発表等の場(以下「公演」という。)であること。

  • 公演関係者に限らず、広く市民の観覧が可能であること。

  • 申請者が、広報紙「もみじだより」に加え、ちらしの配布、自身のホームページやブログ・SNSへの掲載等により、当該公演を市民に告知すること。

5.対象経費

  • 施設利用料及び附帯設備利用料
  • 1回の公演利用に必要な日数が対象(公演に必要な練習日も対象)

6.交付額

 (1)施設利用料

 文化芸能劇場の使用する種別に応じて、比較対象の使用料との差額

文化芸能劇場 比較対象
大ホール 市民会館ホール利用料
大ホール(1階席) メイプルホール大ホール利用料
大ホール(舞台) 市民会館ホール(舞台)利用料
小ホール メイプルホール小ホール利用料
小ホール(舞台) メイプルホール小ホール利用料の2分の1
リハーサル室 メイプルホールリハーサル室利用料
楽屋 市民会館の楽屋利用料

 

(2)附帯設備利用料(人件費、その他適用外の附帯設備は除く。)

 文化芸能劇場の附帯設備利用料の2分の1の額(1円未満切り捨て)

(3)その他

  • 施設利用料のキャンセル料も交付対象とします。
  • 現在、グリーンホール又はメイプルホールを利用している団体で、利用料金の減免を受けている団体については、各ホール利用時の利用料等と同等の取り扱いとなるような交付割合とします。  

[交付額の例(大ホールを休日の午前・午後に吹奏楽コンサートで利用)]

対象経費 区分 利用料 交付額 実際の負担額

利用料

休日午前

77,000

61,310

15,690

休日午後

154,000

133,080

20,920

楽屋8室(午前)

13,200

9,360

3,840

楽屋8室(午後)

17,600

12,480

5,120

小計

A 
261,800

B 
216,230

A-B
45,570

附帯設備

反響板、平台

61,600

C×2分の1

C-D
100,210

指揮台、譜面台

16,940

基本音響装等

18,700

基本照明装置等

76,120

ピアノ、持込器具

27,060

小計

C 
200,420

D 
100,210

合計

462,220

316,440

145,780

 利用料の462,220円が145,780円で利用できます!

(なお、その他人件費がかかります。(交付金対象外))

(5)手続き

  •  利用申込時の事前相談により交付金の支給可否判断を実施します。
    (既に利用予約済みの利用者については、随時相談をお受けします。)
  • 直接請求(全額支払の後に交付金交付)または代理請求(自己負担分のみ支払)が選べます。(施設利用料は、予約確定後に、附帯設備利用料は、公演等終了後にそれぞれの請求により交付します。)
  • 交付金の申請の締切日は、北大阪急行電鉄南北線延伸線の開業日の前日(令和6年(2024年)3月22日(金曜日))です。

申請に必要なもの

 1.交付申請

  (1)箕面市市民文化芸能振興交付金交付申請書(様式第1号)(ワード:11KB)

  (2)施設利用許可証の写し

  (3)劇場に支払った施設利用料・附帯設備利用料の領収書の写し

  (4)団体の場合は、所在地並びに構成員の氏名及び住所を示す書類

  (5)当該公演を市民に告知していることが分かる書類、その他市長が必要と認める書類

 2.代理請求

  (1)「1.交付申請」に掲げる書類。ただし、1の(2)及び(3)は省略することができる。

  (2)箕面市市民文化芸能振興交付金の代理申請及び代理受領に係る委任状(様式第4号)(ワード:11KB)

 3.交付金の請求(交付決定を受けた後)

  (1)請求書(様式第3号)(ワード:11KB)

  

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:人権文化部生涯学習・市民活動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6729

ファックス番号:072-724-6010

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?