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箕面市では、箕面市立文化芸能劇場の大ホール又は小ホールを利用し、広く市民に観覧できるよう利用された場合は、箕面市立市民会館(グリーンホール)やメイプルホールと同等の利用料金で、文化芸能劇場のホールが利用できるよう、「箕面市市民文化芸能振興交付金」制度を創設します。
箕面市内に所在する団体で、かつ、構成員の半数以上が箕面市内に在住、在学もしくは在勤している団体または箕面市在住の個人のかた
注意:次の利用については、交付金の交付対象となりませんので、ご注意してください。
令和3年8月1日から北大阪急行電鉄南北線延伸線の開業日の前日
※北大阪急行南北線延伸線の開業日が令和6年(2024年)3月23日(土曜日)に決まりました。
そのため、交付金の対象は令和6年(2024年)3月22日(金曜日)までの公演となります。
対象期間内に文化芸能劇場の大ホールまたは小ホールを利用して行われる活動発表等の場(以下「公演」という。)であること。
公演関係者に限らず、広く市民の観覧が可能であること。
申請者が、広報紙「もみじだより」に加え、ちらしの配布、自身のホームページやブログ・SNSへの掲載等により、当該公演を市民に告知すること。
文化芸能劇場の使用する種別に応じて、比較対象の使用料との差額
文化芸能劇場 | 比較対象 |
大ホール | 市民会館ホール利用料 |
大ホール(1階席) | メイプルホール大ホール利用料 |
大ホール(舞台) | 市民会館ホール(舞台)利用料 |
小ホール | メイプルホール小ホール利用料 |
小ホール(舞台) | メイプルホール小ホール利用料の2分の1 |
リハーサル室 | メイプルホールリハーサル室利用料 |
楽屋 | 市民会館の楽屋利用料 |
文化芸能劇場の附帯設備利用料の2分の1の額(1円未満切り捨て)
[交付額の例(大ホールを休日の午前・午後に吹奏楽コンサートで利用)]
対象経費 | 区分 | 利用料 | 交付額 | 実際の負担額 |
---|---|---|---|---|
利用料 |
休日午前 |
77,000 |
61,310 |
15,690 |
休日午後 |
154,000 |
133,080 |
20,920 |
|
楽屋8室(午前) |
13,200 |
9,360 |
3,840 |
|
楽屋8室(午後) |
17,600 |
12,480 |
5,120 |
|
小計 |
A |
B |
A-B |
|
附帯設備 |
反響板、平台 |
61,600 |
C×2分の1 |
C-D |
指揮台、譜面台 |
16,940 |
|||
基本音響装等 |
18,700 |
|||
基本照明装置等 |
76,120 |
|||
ピアノ、持込器具 |
27,060 |
|||
小計 |
C |
D |
||
合計 |
462,220 |
316,440 |
145,780 |
利用料の462,220円が145,780円で利用できます!
(なお、その他人件費がかかります。(交付金対象外))
1.交付申請
(1)箕面市市民文化芸能振興交付金交付申請書(様式第1号)(ワード:11KB)
(2)施設利用許可証の写し
(3)劇場に支払った施設利用料・附帯設備利用料の領収書の写し
(4)団体の場合は、所在地並びに構成員の氏名及び住所を示す書類
(5)当該公演を市民に告知していることが分かる書類、その他市長が必要と認める書類
2.代理請求
(1)「1.交付申請」に掲げる書類。ただし、1の(2)及び(3)は省略することができる。
(2)箕面市市民文化芸能振興交付金の代理申請及び代理受領に係る委任状(様式第4号)(ワード:11KB)
3.交付金の請求(交付決定を受けた後)
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