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更新日:2024年2月8日

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令和5年度(2023年度)学童保育利用申込のご案内

令和5年度(2023年度)学童保育利用申込について

放課後、保護者が仕事で留守にしているなどの家庭の児童並びに障がいのある児童を対象に、児童の健全な育成支援を目的として学童保育を実施しています。

令和5年度(2023年度)学童保育利用申込のご案内

学童保育の利用を希望するかたは、下記のとおり申請手続きをしてください。

         2.学童保育利用(延長利用)資格証明書(様式第2号)(PDF:84KB) ※1

                       3.  学童保育料(延長保育料)減免申請書(様式第6号)(PDF:42KB) ※2 該当するかたのみ

                       4.  学童保育おやつ中止届兼学童保育料免除申請書(様式第9号)(PDF:28KB) ※3 該当するかたのみ  

※1:18歳以上65歳未満の同じ世帯のかた全ての「学童保育利用(延長利用)資格証明書」の提出が必要です。必ず勤務先に記入・押印いただいた資格証明書をご提出ください。また、個人で事業をしているなど、勤務者と勤務先の代表者が同じかたである場合、直近の確定申告書や法人税申告書のコピー等、個人で事業を営んでいることを証明する書類も添付してください。

※2:減免対象世帯のかたは、「学童保育料(延長保育料)減免申請書」の提出が必要です。

※3:おやつの提供を受けないかたは、「学童保育おやつ中止届兼学童保育料免除申請書」の提出が必要です。学童保育のおやつはアレルギー対応しておりません。アレルギーをお持ちのかたは必ず提出してください。

〈注意〉書類に不備または不足がある場合は受付できませんので、ご了承ください。

学童保育の利用要件

学童保育のご利用にあたっては、下記(1)または(2)の要件が必要です。

(1)保護者及び同居の親族等が下記の事由のいずれかに該当する場合で、放課後の児童の監護(面倒を見ること)ができないと認められる場合。

  • 昼間に居宅内外で労働している。またはその予定であること。(週平均16時間以上の勤務が要件※通勤・休憩時間除く)
  • 個人で事業をしているかた。(週平均16時間以上の勤務が要件※通勤・休憩時間除く)
  • 妊娠中または出産後間がないこと。(産前2か月・産後2か月)
  • 病気や怪我のため、または精神もしくは身体に障がいを有していること。
  • 同居の親族を常時介護していること。
  • 震災、風水害、火災そのほかの災害の復旧にあたっていること。
  • そのほか教育長が学童保育の利用を必要と認める状態にあること。

(2)児童が下記のいずれかの要件に該当し、かつ、学童保育の利用が児童の健全な成長または発達を助長すると認められる場合(保護者の送迎が必要となります)。

  • 療育手帳または身体障害者手帳の交付を受けていること。
  • 支援学級に在籍していること。
  • 上記に類するものであると教育長が認める障がいを有すること。

※支援学級に在籍している又は在籍の予定がある児童については、入室前に聞き取り等の面談があります。入室前面談の日程については、後日ご連絡します。面談の内容と職員体制で、ご希望の利用開始日より実際の入室が後ろ倒しになる場合もありますので、早めの申込をお願いします。

※医療的ケアが必要なお子さまについても早めにご相談をお願いします。

 実施時間及び休室日

実施時間

平日:放課後から午後5時まで

市立の各小学校の下校時刻に合わせて開室します。

土曜日、春・夏・冬休みの平日および各校の行事代休日:午前8時から午後5時まで

休室日
  1. 日曜日、祝日、国民の休日
  2. 12月29日から翌年1月3日

延長利用について

学童保育室に入室されている児童で、保護者の就労などにより午後5時以降も延長して学童保育が必要な児童を対象に延長利用ができます。

延長利用実施日

月曜日から金曜日の学童保育開室日

(土曜日の延長保育はありません)

延長利用時間

午後5時から午後7時まで

児童帰宅時のお迎え

延長保育を利用する日は、保護者または保護者から委任されたかた(中学生以上)のお迎えが必要です。

延長保育料

利用1日あたり250円(月額5000円が上限)

万一、午後7時より遅れて迎えに来られた場合は、別途費用を徴収します。

(延長超過料金500円/15分)

申込方法

「学童保育利用(延長利用)承認申請書」上の「延長利用の希望確認」欄の「延長利用を希望する」に○をご記入ください。また、既に学童保育を利用中で延長利用を希望される場合は、学童保育延長利用承認申請書(様式第1号の2)(PDF:29KB)と「学童保育利用(延長利用)資格証明書」の提出が必要です。

電子申請もできます。( 外部サイトへリンク ) 令和5年度学童保育延長利用承認申請書

※就労等で午後5時以降も保育が必要であることがわかる資格証明書が必要です。申請されても延長利用の必要性が不明な場合は、ご利用いただけません。

注意事項

延長利用の承認をした場合であっても、下記に該当する場合は、延長利用を取り消すことがあります。

●延長利用の要件に該当しないことが判明した場合

●延長利用料が未納で、納入の督促後1か月を経過しても延長保育料の支払いがなかった場合

●延長利用時間を超えての利用が延長利用期間中に4回に達した場合

費用

学童保育料

月額7,200円
(学童保育に係る費用5,700円、おやつの提供に係る費用1,500円の合算)

延長保育料 日額250円(利用された日数分お支払いいただきます。)
  • 兄弟姉妹で利用の場合、2人目は半額、3人目以降は無料です。(おやつの提供に係る費用を除く)
  • 納付期限は翌月末日です。(例:4月分学童保育料納付期限 5月31日)
  • 学童保育料と延長保育料のお支払いは、原則、口座振替です。口座振替日(翌月末日)に金融機関が休業日の場合は翌営業日が振替日です。

学童保育料の減免について

下記の減免要件に該当するかたは、学童保育料及び延長保育料の減免を受けられる場合があります。該当する場合は

学童保育料(延長保育料)減免申請書(様式第6号)(PDF:42KB)に添付書類を添えて申請してください。

減免要件 減免期間 減免割合 添付書類及び注意事項
生活保護世帯 4月分~
翌3月分
保育料及び延長保育料の全額
(おやつ代除く)
生活保護受給証明書
市民税非課税世帯 4月分~
8月分

令和4年度市府民税課税証明書

※令和4年度1月1日時点で箕面市民でなかったかたのみ、お住まいだった市町村で取得し、提出してください。

9月分~
翌3月分
令和5年度市府民税課税証明書
※令和5年7月頃に別途申請の案内をします。
児童扶養手当受給世帯
又はひとり親家庭医療証交付世帯
4月分~
翌3月分
保育料及び延長保育料の半額
(おやつ代除く)
減免申請書の下部□に✓を記入してください。
特別児童扶養手当受給世帯 4月分~
翌3月分
減免申請書の下部□に✓を記入してください。
おやつの提供を受けない場合 届出の翌月以降分 おやつ代の全額

学童保育おやつ中止届兼学童保育料免除申請書

※中止する前月20日までに提出してください。

  •  いったん納付された学童保育料及び延長保育料は原則還付しません。
  • 減免要件に該当することとなった場合は、該当する月の翌月末までに申請してください。
  • おやつの減免については、前月20日まで学童保育おやつ中止届兼学童保育料免除申請書(様式第9号)(PDF:28KB)の届出が必要ですので、注意してください。アレルギーのある児童以外はおやつの持ち込みはできませんので、ご了承ください。
  • 申請が遅れますと、減免の適用開始が遅れることになります。また、さかのぼっての減免はいたしませんので、ご注意ください。
  • 火災等により罹災されたかたの減免についてはご相談ください。

学童保育施設                                                           

名称

所在地

電話

定員(人)

箕面小学童保育室

百楽荘1-8-7

724-5172

140

止々呂美小学童保育室

森町中1-23-14

736-1107

160

萱野小学童保育室

萱野2-7-40

722-7673

160

北小学童保育室

箕面3-4-1

723-9607

80

南小学童保育室

桜6-5-1

722-4859

120

西小学童保育室

新稲3-12-2

722-0250

183

東小学童保育室

粟生新家5-5-1

728-1088

120

西南小学童保育室

瀬川3-2-1

723-2620

174

萱野東小学童保育室

石丸1-18-1

728-0521

180

豊川北小学童保育室

粟生間谷西4-3-1

728-1753

96

中小学童保育室

稲1-15-8

724-0230

160

豊川南小学童保育室

小野原東3-2-1

729-0654

144

萱野北小学童保育室

如意谷4-4-1

722-0551

40

彩都の丘小学童保育室
彩都粟生北2-1-5
726-7300

240

 

各種様式など                   

申請に必要な書類

(参考)書きかた見本

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局放課後子ども支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6736

ファックス番号:072-724-6010

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