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豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町の3市2町は、平成24年(2012年)4月1日に大阪府から教職員人事権の移譲を受けるにあたり、事務の一部を共同して処理するため、地方自治法に基づく協議会の設置をめざすことで合意しました。
協議会の概要は下記のとおりであり、各市町の9月定例市・町議会に協議会規約案を提出し、審議いただく予定です。
(協議会の設置)
第252条の2 普通公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
2 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事に届け出なければならない。
3 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
4~6(省略)
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