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更新日:2024年4月18日

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海外へ出国されるかたについて

海外へ出国する場合の市・府民税について

市・府民税は原則として、その年の1月1日に市町村内に住所を有する個人に対して、その市町村で課税されます。基本的に、住所を有する個人とは、その市町村の住民基本台帳に記録されているかたです。

しかし、海外赴任や海外留学などで出国し、1月1日をまたいで概ね1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして課税されません。(ただし、出国の期間、目的、出国中の居住の状況などから単に旅行にすぎないとして課税される場合があります。)

海外赴任や海外留学などで出国し、1月1日をまたぎ概ね1年以上海外で居住されるかたは、事業所や学校が作成する書類(出向命令書)を提出ください。その際、生活の本拠がその市町村でない旨の説明を求める場合があります。

 

 

ワーキング・ホリデーで海外に出国した場合

ワーキング・ホリデーで海外へ出国した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は居住ではなく旅行とみなされます。そのため、1月1日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものと取り扱われ課税されます。

ワーキング・ホリデーで長期間海外へ出国されるかたは納税管理人を指定してください。

 

くわしくは、こちら(ワーキング・ホリデー制度(外部サイトへリンク))をご確認ください

納税管理人申告書はこちら(納税管理人申告書(PDF:588KB)

 

 

外国人のかたが帰国のため出国された場合

平成27年7月の「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、外国人のかたにも日本人と同様に住民票が作成されました。

すでに日本を出国しているにも関わらず、お住まいの市区町村で転出の手続きをしていない場合は、1月1日現在に住民基本台帳に記録されている市町村で課税されます。

「再入国許可」や「みなし再入国許可」を受けていると、住民基本台帳に記録されている市町村で課税されることになるので、1年以上出国される場合は、市役所で転出の手続きをしてください。

なお、年度途中で出国される場合は、残税額の納付について手続きが必要ですので、税務課市民税室までご連絡ください。

 

住民基本台帳法の一部を改正する法律についてくわしくは、こちらをご確認ください

外国人住民に係る住民基本台帳制度(外部サイトへリンク)

 

 

 

出国する場合の市・府民税の手続きについて

特別徴収(給与天引き)

  1. 海外へ出国後も特別徴収が継続される、または出国時に残りの住民税が一括徴収された場合は事業所を通じて納付されますので、手続きは必要ありません。
  2. 海外へ出国後、退職などにより特別徴収が継続できない場合は、残税額の支払い方法が普通徴収に変わりますので、以下の普通徴収の手続きをご覧ください。

普通徴収(個人納付)

  1. 海外へ出国する前に、納付書にてすべて納付してください。
  2. 指定した口座から自動引き落としを行う、口座振替の手続きを行ってください。口座振替の申し込み方法はこちら(市税の口座振替による納付について)をご確認ください。
  3. 納税管理人を指定し代わりに納めていただく、納税管理人申告書を提出してください。納税管理人申告書はこちら(納税管理人申告書(PDF:588KB)

 

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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