• ホーム
  • くらし
  • ビジネス
  • 観光
  • 市政

ホーム > 市政 > 申請書・様式 > 消防関連

ここから本文です。

更新日:2012年1月17日

消防関連

各種届出・申請様式

箕面市消防本部に提出する届出・申請様式を掲載しています。お手持ちのプリンターで印刷のうえ、ご利用ください。

分類

届出申請書の名称

説明

提出部数

問い合わせ先

防火管理

関係

防火管理者選任(解任)届出書(PDF:14KB)

防火管理者選任(解任)届出書記入例(PDF:50KB)

  • 資格を証する書面(修了証のコピーなど)を添付してください

2部

消防本部予防課

設備グループ

電話

072-724-9994(直通)

072-724-5678(代表)

消防計画作成(変更)届出書(PDF:262KB)

 

消防計画作成(変更)届出書 記入例(PDF:254KB)

  • 「表紙(別記様式)」、「本文(条文)」、「別表(3種類)」、「防火管理業務の委託状況」の4つで構成されています
  • アンダーラインの空白部分及び表の中を記入してください
  • 別表は「一般事業所用」、「共同住宅用」、「大規模事業所用」の3種類がありますので、該当する表を使ってください

2部

増改築工事中の消防計画届出書(PDF:40KB)

  • 「表紙(別記様式)」、「本文(条文)」、「別表(2種類)」の3つで構成されています
  • アンダーラインの空白部分及び表の中を記入してください

2部

消防訓練実施結果報告書(PDF:36KB)

  • 消火訓練や避難訓練を実施したときに届け出てください
  • 特定防火対象物においては、消火訓練と避難訓練をそれぞれ年に2回以上実施しなければなりません
  • 予防課へ郵送等で送付していただいてもかまいません

1部

防火管理者資格証明願(PDF:33KB)

  • 防火管理講習の修了証を紛失されたときなどに、講習修了の証明書を発行します
  • 最寄りの金融機関で手数料を納入していただきますので、金融機関の窓口業務時間に間に合うように予防課へお越しください
  • 遠隔地等で直接お越しになれない場合は問い合わせてください

1部

防火対象物点検結果報告書(PDF:96KB)

  • 有資格者(防火対象物点検資格者)による点検が必要です
  • 報告書は1年に1回届け出てください

2部

防火対象物点検報告特例認定申請書(PDF:20KB)

  • 過去3年以上防火管理が適正であると認められた場合は、防火対象物の点検報告が免除される特例が認定されます

2部

管理権原者変更届出書(PDF:8KB)

  • 防火対象物の特例が認定された防火対象物において、管理権原者の変更があった場合に届け出ます

2部

防火対象物使用開始届出書(PDF:67KB)

  • 防火対象物を使用する7日前までに届け出てください
  • 同一敷地内に複数の防火対象物がある場合は、防火対象物ごとに「防火対象物棟別概要追加書類」を作成して添付してください

2部

指定場所における禁止行為の解除承認申請書(PDF:32KB)

  • 消防長が指定する場所(PDF:10KB)で、喫煙若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込もうとするとき(禁止行為と言います)は、事前に承認を受ける必要があります
  • 禁止行為を行おうとする5日前までに申請してください

2部

催物開催届出書(PDF:47KB)

  • 劇場や集会場など以外で、演劇、映画その他の催し物を開催するときに届け出ます
  • 催し物を行おうとする3日前までに届け出てください

2部

消防用設備関係

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機 設置(変更)届出書(PDF:46KB)

  • 届出の内容や設置基準などについては、箕面市火災予防条例を参照してください
  • 設置又は変更の日の5日前までに届け出てください

2部

消防本部予防課

設備グループ

電話

072-724-9994(直通)

072-724-5678(代表)

燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書(PDF:42KB)

  • 届出の内容や設置基準などについては、箕面市火災予防条例を参照してください
  • 設置又は変更の日の5日前までに届け出てください

2部

ネオン管灯設備設置(変更)届出書(PDF:33KB)

  • 届出の内容や設置基準などについては、箕面市火災予防条例を参照してください
  • 設置又は変更の日の5日までまでに届け出てください

2部

工事を施工するための現場に設ける事務所等の届出書(PDF:36KB)

  • 建築工事や土木工事などで、建築確認申請が不要な現場事務所を設けるときに届け出ます
  • 現場事務所を設けようとする3日前までに届け出てください

2部

危険物

関係

危険物保安監督者選任解任届出書(PDF:4KB)

  • 資格を証する書面(危険物取扱者免状のコピー表裏)を添付してください

2部

消防本部予防課

予防グループ

電話

072-724-9995(直通)

072-724-5678(代表)

危険物取扱責任者選任解任届出書(PDF:30KB)

  • 資格を証する書面(危険物取扱者免状のコピー表裏)を添付してください

2部

危険物製造所・貯蔵所・取扱所 品名・数量・又は指定数量の倍数変更届出書(PDF:4KB)

  • 危険物製造所等において取り扱う危険物の品名数量を変更する場合に届け出ます

2部

危険物製造所・貯蔵所取扱所譲渡引渡届出書(PDF:9KB)

  • 譲渡引渡を証する書面を添付してください

2部

危険物製造所・貯蔵所・取扱所廃止届出書(PDF:4KB)

  • 危険物製造所等の完成検査済証を添付してください
  • 移動タンク貯蔵所については、タンク検査済証の正副を添付してください

2部

予防規程制定・変更認可申請書(PDF:4KB)

  • 消防法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可を受けようとする場合に提出します

2部

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(PDF:26KB)

  • 消防法第9条の2の規定により、危険物の規制に関する政令第1条の10に定める物質を貯蔵又は取り扱う場合に届け出ます

2部

危険物仮貯蔵・仮取扱い申請書(PDF:40KB)

  • 消防法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を10日以内の期間、貯蔵し又は取り扱う場合は事前に承認が必要です
  • 最寄りの金融機関で手数料を納入していただきますので、金融機関の窓口業務時間に間に合うように予防課へお越しください

2部

製造所等の軽微な変更届出書 (PDF:29KB)

  • 危険物製造所等において消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない軽微な変更をしようとする場合に届け出ます
  • 軽微な変更をしようとする日の10日前までに届け出て下さい

2部

工事明細書(PDF:7KB)

  • 消防法第11条第5項ただし書きの製造所等の仮使用の承認申請の際に添付してください

2部

危険物配管[水圧試験破損試験・非破壊試験・耐圧試験][保安設備の作動試験]報告書(PDF:40KB)

2部

危険物製造所等災害発生届出書(PDF:45KB)

  • 危険物製造所等で災害が発生した場合に届け出ます

2部

危険物製造所等休止・再使用届出書(PDF:32KB)

  • 危険物製造所等を休止あるいは休止後その使用を再開する場合に届け出ます

2部

危険物製造所等における危険作業届出書(PDF:37KB)

  • 危険物製造所等において、修理、分解、清掃その他災害発生のおそれのある作業をしようとする場合に届け出ます

2部

危険物製造所等設置者の氏名名称住所変更届出書(PDF:31KB)

  • 危険物製造所等設置者の氏名名称住所に変更が生じた場合に届け出ます

2部

許可申請等取下書(PDF:29KB)

  • 危険物製造所等、変更の許可申請などの取り下げを行おうとする場合に提出します

2部

タンク検査済証(正・副)再交付申請書(PDF:36KB)

  • 箕面市で交付を受けたタンク検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損し、再交付を受けようとする場合に提出します

2部

少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱い(変更)届出書(PDF:37KB)

  • 届出の内容や設置基準などについては、箕面市火災予防条例を参照してください
  • 貯蔵又は取扱いを行おうとする7日前までに届け出てください

2部

少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書(PDF:30KB)

  • 少量危険物の貯蔵又は取扱いを廃止する場合に届出てください

2部

少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱いタンク水張・水圧検査申請書(PDF:36KB)

  • 最寄りの金融機関で手数料を納入していただきますので、金融機関の窓口業務時間に間に合うように予防課へお越しください

2部

火災予防上必要な届出や申請

水素ガスを充てんする気球の設置(変更)届出書(PDF:45KB)

  • 行為を行おうとする日の3日前までに届け出てください

2部

消防署

警防第1課第2課

電話

072-724-9090(直通)

072-724-5678(代表)

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(PDF:32KB)

2部

煙火打上げ・仕掛け届出書(PDF:36KB)

  • 行為を行おうとする日の3日前までに届け出てください

2部

水道断減水届出書(PDF:27KB)

  • 行為を行おうとする日の3日前までに届け出てください

2部

露店開設・道路工事届出書(PDF:29KB)

  • 行為を行おうとする日の3日前までに届け出てください

2部

指定洞道等届出書(新規・変更)(PDF:30KB)

2部

消防本部警備課

072-724-9997(直通)

072-724-5678(代表)

訓練

救急関係

消防署施設見学願(PDF:33KB)

  • 事前に日程等をお問い合わせのうえ、願い出てください

2部

消防署

警防第1課第2課

072-724-9090(直通)

072-724-9199(直通)

072-724-5678(代表)

訓練指導願(PDF:33KB)

2部

救命講習受講申込書(PDF:37KB)

1部

救急搬送証明願(PDF:27KB)

  • 願出書の受理後、救急搬送証明書を発給します

1部

 

その他

各種保険の請求など、火災やその他の災害を受けられたことを証明します。

最寄りの金融機関で手数料を納入していただきますので、金融機関の窓口業務時間内に間に合うように消防署へお越しください。

り災証明願(PDF:43KB)

その他の証明願(PDF:29KB)

【問い合わせ先】消防署警防第1課、第2課 072-724-9090,072-724-9199(直通),072-724-5678(代表

記入要領などについては、各担当部署へお問い合わせください。

 

よくあるご質問

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?

質問:このページの内容は参考になりましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?