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更新日:2019年2月6日

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消火器の規格や点検の内容が改正されました!

近年、多発する消火器の破裂事故を踏まえ、消火器の使用期限や廃棄時の連絡先などの安全上の注意事項について表示が義務づけられるとともに、消火器の法定点検において、製造から10年を経過した消火器に対する耐圧性能点検などが義務づけられました。

消火器の規格の改正(平成23年1月1日施行)

【消火器の表示ラベルが変更になりました】

「住宅用消火器」に新たに表示が義務づけられた項目

  • 住宅用消火器である旨
  • 使用時の安全な取扱いに関する事項
  • 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
  • 点検に関する事項
  • 廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項

「業務用消火器」に新たに表示が義務づけられた項目

(業務用消火器とは、消防法で定められた義務設置用の消火器です。)

  • 住宅用消火器でない旨
  • 加圧式、蓄圧式消火器の区分
  • 適応火災、使用方法の絵表示
  • 標準的な使用期間又は期限
  • 使用時の安全な取扱いに関する事項
  • 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
  • 点検に関する事項
  • 廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項

消火器表示

【旧規格の消火器は型式失効となりました】

新規格への変更に伴い、旧規格の業務用消火器は型式失効となりました。特例としては、施行後より11年間(平成33年12月31日まで)は設置が認められています。

旧消火器は平成34年1月1日以降、消防法上、消火器として認められませんので、消防法により消火器の設置義務のある防火対象物や危険物施設においては、この期間内に新規格消火器に交換が必要です。

点検基準の改正(平成23年4月1日施行)

【耐圧性能試験(水圧試験)が義務づけられました。(ただし「住宅用消火器」は除きます。)】

製造から10年経過した消火器、または外形の点検において本体容器に腐食が認められたものについては、水圧試験の実施が必要になります。既に、製造から10年を経過している消火器は平成26年3月31日までの間に抜き取り方式により水圧試験を実施する必要があります。

【蓄圧式消火器の内部及び機能点検の開始時期が製造後3年から5年に改正されました。(ただし「住宅用消火器は除きます。」)】

 


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所属課室:消防本部予防室 

箕面市箕面5-11-19

電話番号:072-724-9995

ファックス番号:072-724-3999

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