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更新日:2019年4月25日

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全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられます!

平成30年3月28日に消防法が改正され、全ての飲食店に消火器の設置が令和元年(2019年)10月1日から義務付けられます。

火災は初期消火が重要です。多くの人が足を運ぶ飲食店は安心・安全を確保する必要があります。お早めの消火器具設置をお願いします。飲食店の規模にかかわらず消火器の設置が必要です。

これまで150平方メートル以上の飲食店に消火器の設置が義務付けられていましたが、糸魚川市大規模火災の事例などに鑑み、全ての飲食店などに消火器の設置が義務付けになります。

消火器を設置することで来店者や従業員のかたがたの人命、また財産を守ることができます。

義務付けになる時期は?

令和元年(2019年)10月1日から設置が義務付けになります。

全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられたのはなぜ?

糸魚川市の火災では、飲食店で調理器具の火を消し忘れたことが大火の原因のひとつとされています。

火が出やすい材料を使用する店舗で、ひとたび出火すれば急速に火が燃え広がり延焼する可能性から、初期消火が重要とされたためです。

火災は予防措置と早期の発見、初期消火が非常に重要です。

消防法施行令の改正内容は?

面積にかかわらず、火を使用する設備又は器具が設けられている飲食店などに消火器具の設置が義務化されます。

設備又は器具に安全装置などが付いているものは対象外となります。

〈対象外の例〉

  • 調理油過熱防止装置(鍋などの過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置)
  • 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
  • その他の危険な状態の発生の防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(例:圧力感知安全装置)

鍋などから吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」に該当しません。

設置する消火器の種類は?

  • 業務用の消火器を使用してください。

住宅用消火器やエアゾール式のものは認められません。

設置に関する基準

App Store(外部サイトへリンク)」や「Google play(外部サイトへリンク)」で『消火器点検アプリ』と検索

消火器を販売している場所は?

  • 消防設備取扱店やホームセンターなどで購入できます。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防室 

箕面市箕面5-11-19

電話番号:072-724-9994

ファックス番号:072-724-3999

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