箕面市 > 防災・防犯 > 消防 > 危険物の取扱いについて > ガソリンの安全な貯蔵・取扱い
更新日:2014年10月21日
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ガソリンは自動車や発電機の燃料として用いられ、私たちの生活を快適にする便利なものですが、その保管・取扱い方法を誤れば火災や爆発を及ぼす可能性があります。
ガソリンを取り扱っている周囲で、火気や火花を発する機械器具などを使用しないでください。
消防法で、市町村長などが許可をした施設以外でガソリン200リットル以上の貯蔵又は取扱うことは禁止されています。また、一般家庭において届出なくガソリンを貯蔵できる最大数量は40リットル未満です。この40リットルを超える数量を貯蔵する場合は、火災予防条例による貯蔵場所などの制限を受けるとともに、あらかじめ消防機関への届出が必要になります。
なお、40リットル未満であっても、箕面市火災予防条例の基準に従って、貯蔵又は取扱ってください。
灯油用プラスチック容器にガソリンを入れると、可燃性蒸気により容器内の圧力上昇で容器が破裂したり、静電気によって可燃性蒸気へ引火する危険性があります。ガソリンは必ず消防法令で定められた基準をクリアしている容器(金属製など)で保管してください。
セルフスタンドにおいて顧客自ら行える行為は、顧客用固定給油設備(ガソリン・軽油)を使用して自動車などの燃料タンクへ直接給油すること、顧客用固定注油設備(灯油・軽油)を使用して容器に詰め替えることと定められています。
なお、従業員によるガソリンなどの容器への詰め替え行為は指定数量の範囲内で認められています。
※軽油用の顧客用固定注油設備は、箕面市内のセルフスタンドにはありません。
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