58ページ 第6章 保健・医療の充実 (1)保健サービスの充実 1)障害者市民に対し、各種保健事業の周知を図り、健康診査等による健康管理を推進しています。 特に、15歳以上40歳未満の障害者の健康診査受診率の向上を図るため、関係機関との連携を図り、啓発に努めます。 ≪行動目標≫ ◎生涯を通じた健康管理の推進 2)健康診査実施機関との連携を図りながら、支援を要する子どもや保護者が専門的な相談を受けることができるよう、保健師や理学療法士等による訪問など相談・支援体制の充実を図ります。また、生活習慣病の予防や早期発見・早期治療のため、健康教育や健康相談の充実に努めます。 ≪行動目標≫ ◎保健師や理学療法士等による訪問など相談・支援体制の充実 ◎生活習慣病の予防や早期発見・早期治療のための健康教育や健康相談の充実 3)自主的な健康管理が困難と言われる知的障害者については指定相談支援事業者との連携を、精神障害者や難病患者については保健所等関係機関との連携を、介護保険の対象となる障害者市民についてはケアマネジャーとの連携を図りながら、質の高い保健サービスの提供をめざします。 ≪行動目標≫ ◎各関係機関との連携強化による保健サービスの充実 (2)地域医療サービスの充実 1)障害者市民が身近な地域で安心して医療機関を受診することができるよう、市内の医療機関に対し、利用しやすい施設の整備を行うよう働きかけるとともに、障害者理解への啓発等を行い、ハード・ソフト両面における整備を促します。 ≪行動目標≫ ◎市内の医療機関に対する施設のバリアフリー化に向けた働きかけ 59ページ ◎障害者理解のための啓発の推進 ◎医療を受けやすくするための各種助成 ・身体障害者・知的障害者医療費助成の実施 ・障害児(者)個室入院料助成事業の実施 ・機能訓練医療費助成事業の実施 2)在宅で療養中の障害者市民や難病患者がより安定した生活を送ることができるよう、地域の医療機関と連携し、適切な看護やリハビリテーションが受けられるよう取り組んでいきます。 ≪行動目標≫ ◎地域の医療機関との連携強化による在宅療養中の障害者市民や難病患者への支援 (3)医療的ケアに関する対応 1)介護福祉士法改正による「喀痰吸引等従事者」の養成を推進し、訪問系、日中活動系サービス事業所における医療的ケアへの対応について周知、啓発を行います。 また、吸引、栄養管理以外の「医療的ケア」を必要とする障害者市民が地域でも安心して生活できる法制度の整備に向け、国及び大阪府に対して要望を行います。 (4)在宅生活を支えるリハビリテーション等の充実 1)障害者市民が在宅での生活を円滑に送ることができるように、住宅改造の助言や生活支援機器等の紹介・利用方法の説明等、生活環境の調整を図るための支援を行います。日常生活動作の訓練等を必要とする方については、市立病院との連携のもと在宅における リハビリテーション等の支援を行います。 ≪行動目標≫ ◎「えいど工房」を核とした福祉機器、介護用品等の生活支援機器等の紹介等による障害者市民の在宅生活を支援する体制の整備 ・福祉用具展示・相談事業の実施 ◎市立病院との連携による在宅リハビリテーションやその他の支援の推進 2)在宅での介護に関わる市民が介護に関する技術や知識を深めることができるよう各種支援を行います。 60ページ 3)市立病院においては、急性期及び回復期等のリハビリテーションの充実を図るとともに、退院時にはスムーズに在宅生活ができるように関係機関との調整に努めます。