3ページ 第1章 重点施策 「第3期障害福祉計画」の重点施策については、計画期間中に総合支援法の施行が予定されていること、また「第2期障害福祉計画」からの基本的な課題事項に特別な変化がないことなどから、「第2期障害福祉計画」に掲げた重点施策を継承し、引き続き障害者市民に係る施策の推進を図ることとします。 1サービス体系の整備 平成18年(2006年)の障害者自立支援法(以下、支援法という。)の施行にあたり、これまで身体障害、知的障害及び精神障害という障害種別ごとに実施されてきた福祉サービスについて、これら3障害共通のものとするとともに、実施主体についても、障害者市民にとって最も身近な行政である市町村を基本とするなど、障害福祉施策の抜本的見直しが 行われました。 新たなサービス体系は、大きくは、国がその種類や内容、利用者等の枠組みを定める「障害福祉サービス」と、市町村が地域特性に応じて柔軟な事業実施が行える 「地域生活支援事業」により構成されています。 (1)障害福祉サービス 障害福祉サービスは、訪問系サービス、日中活動系サービス及び居住系サービスからなります。 訪問系サービスにおいては、「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」及び「重度障害者等包括支援」により構成され、障害の程度や特性に応じたきめ細かなサービス提供が可能となっています。 日中活動系サービスにおいては、障害者市民の就労促進を柱としつつ、デイサービス事業の再編等、障害者市民の日中における活動の場の多様化が図られています。 居住系サービスにおいては、グループホームが、障害の程度に応じたサービスが提供できるよう、「共同生活援助(グループホーム)」と「共同生活介護(ケアホーム)」により構成されています。 また平成23年(2011年)10月施行の支援法改正により、グループホーム・ケアホーム利用助成が創設されました。 これら障害福祉サービスについては、障害者市民の地域での自立生活と社会参加を支援する観点から、本市における障害者市民の実態等を的確に把握し、必要な人に、必要な時、必要なサービスが提供できるよう努めます。 4ページ (2)地域生活支援事業 地域生活支援事業においては、「相談支援事業」、「コミュニケーション支援事業」、「日常生活用具給付等事業」、「移動支援事業」及び「地域活動支援センター事業」が必須事業として位置づけられるとともに、市町村の判断により実施することができる事業として、「訪問入浴事業」、「日中一時支援事業」及び「社会参加促進事業」等が任意事業として位置づけられています。 地域生活支援事業の実施に当たっては、障害福祉サービスと相まって、障害者市民の地域での自立した生活と社会参加をより積極的に支援する観点を重視するとともに、「第2期障害福祉計画」における課題等を踏まえ、真に障害者市民が必要とするサービスの提供ができるよう創意と工夫に努めます。 (3)サービス提供基盤の確保 障害福祉サービス及び地域生活支援事業のサービス提供基盤を確保するための方策については、市立施設を核とし、市内既存サービス提供基盤を基礎にサービス提供基盤の整備を図るとともに、NPO法人等新たなサービス事業者の参入を促進し、多様な事業主体によるサービス提供体制の確保に努めます。 多様な事業主体の参入に向けた取組みについては、本市の障害福祉施策の状況やサービス利用状況等について、積極的な情報公開により事業者の参入意欲の高揚を図るとともに、業参入や事業展開がしやすい環境面の検討を行います。また、大阪府や近隣市町との連携を図り、本市の地域特性を活かした新たなサービス基盤の確保方策の検討とその実現に努めます。 2相談支援体制の充実・強化 障害者市民が地域において自立した生活を営むとともに、社会参加をする上で、障害福祉サービスやその他必要な情報提供を受け、また、適切な相談が受けられる体制を整備することが不可欠です。 平成24年(2012年)4月施行の改正支援法では、相談支援体制の強化が盛り込まれ、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援業務を総合的に行う基幹相談支援センターが市町村に設置できることになりました。 本市では、これまで箕面市社会福祉協議会に「在宅ケアセンター」業務を委託し、3障害への対応をはじめ、地域自立支援協議会の事務局、他の相談支援事業者や関係機関との連携など、基幹相談支援センターに類似する相談支援体制の構築に先進的に取り組むとともに、身体障害、知的障害、精神障害の障害種別ごとにも相談支援事業所を設けるなど、相談支援体制の充実、整備に努めてきました。 今後も引き続き、身近な地域で必要な時に必要な相談が受けられるよう「在宅ケアセンター」を核として、相談支援体制の整備・充実に努めるとともに、基幹相談支援 5ページ センターの設置、改正障害者虐待防止法により市町村に新たに設置が義務づけられた障害者虐待対応の窓口等の設置について、継続して検討を行います。 さらに、改正支援法において地域自立支援協議会の設置が法定化されました。 現行の「箕面市地域自立支援協議会」は、これまで相談支援事業者を中心とした地域の関係機関のネットワークの構築、困難事例への対応のあり方に関する協議・調整、権利擁護のために必要な支援や援助、地域の社会資源の開発や相談支援事業に対する事業評価システムの導入の検討等に取り組んできましたが、今後、障害者市民の地域生活を支える多様なネットワークの拡大に取り組むとともに、サービスの質の確保や向上にむけた相談支援事業を推進するため、本協議会の充実を図ります。 3施策の推進体制の構築 施策の進行管理について、平成6年度(1994年度)からの「箕面市障害者市民の長期計画〜みのお‘N’プラン〜」は、「箕面市障害者市民施策推進協議会」において、 平成16年度(2004年度)からの「第2次箕面市障害者市民の長期計画〜みのお‘N’プラン〜」は、「障害者基本法」の改正等の動向を踏まえ、本市の附属機関である「保健医療福祉総合審議会」において、計画の進捗状況の把握・評価を行うなど進行管理を行ってきました。 また、本市独自の取組みとして、本市の全ての施策及び事務事業について、多様な市民ニーズに対して限られた市の経営資源を最適に活用するために、平成12年度(2000年度)から行政評価制度を導入し、成果志向の行財政運営に取り組んでいます。 障害者施策の計画的かつ効果的な推進を図るため、第3期障害福祉計画の進捗状況と成果については、「第2次箕面市障害者市民の長期計画〜みのお‘N’プラン〜(二訂版)」での進行管理をふまえ、 行政評価制度と整合を図りながら評価・検証し、障害者施策の改善改革につなげていく恒常的な仕組みの構築について引き続き検討を行います。 また、障害者施策は福祉分野のみならず、行政各分野に及んでおり、施策を総合的に推進するためには、横断的な、庁内推進体制が不可欠です。 特に、平成23年(2011年)8月施行の障害者基本法改正において条項が新設された、防災及び防犯に関する地方公共団体の責務について、平成23年(2011年)3月の東日本大震災をふまえて、関係部局との連携による取組みに努めます。 また、平成24年(2012年)4月施行の児童福祉法改正により、強化されることになった障害児支援については、子ども部との連携により、取り組みを進めます。