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ホーム > 市政 > 採用情報 > 箕面市臨時職員登録制度のご案内

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更新日:2010年4月1日

箕面市臨時職員登録制度のご案内

  1. 臨時職員登録制度とは
  2. 臨時職員の登録資格
  3. 登録から採用までの流れ
  4. 勤務条件など
  5. 「箕面市臨時職員登録申請書」のお渡し方法
  6. 申請書の受付場所など
  7. 申請書の取り扱いについて

1臨時職員登録制度とは

本市では、臨時職員(アルバイト、パート)を雇用するときには、「臨時職員(アルバイト、パート)登録申請書」を提出されたかたの中から、書類及び面接により選考のうえ、臨時職員として採用する方法をとっています。

臨時職員登録申請書の有効期間は申込受付日から1年間です。

2臨時職員の登録資格

  1. 登録時において、満59歳以下であること
  2. 次の職種を希望する場合は、それぞれの免許または資格等を有していること

職種

免許・資格など

職種

免許・資格など

司書

司書資格

看護師

看護師免許

保育士

保育士免許

歯科衛生士

歯科衛生士免許

幼稚園教諭

幼稚園教諭免許

作業療法士

作業療法士免許

小学校講師

小学校教諭免許

言語聴覚士

言語聴覚士免許

中学校講師

中学校教諭免許

理学療法士

理学療法士免許

教育相談員

臨床心理士資格

栄養士

栄養士免許

心理相談員

臨床心理士資格または臨床発達心理士資格

保健師

保健師免許

手話通訳員

手話通訳士資格

要介護認定調査員

普通自動車免許と以下のいずれかの資格:

介護支援専門員、社会福祉士、看護師、介護福祉士、ホームヘルパー1級もしくは2級

精神保健福祉相談員 精神保健福祉士資格 

障害区分認定調査員

 普通自動車免許と以下のいずれかの資格:

介護支援専門員、社会福祉士、看護師、介護福祉士、ホームヘルパー1級もしくは2級

3登録から採用までの流れ

「箕面市臨時職員登録申請書」を職員課へ提出

求人している業務の担当課から連絡

まず登録申請書により選考し、面接させていただきたいかたに連絡いたします。このときに仕事の内容や勤務条件などをご説明いたします。勤務いただくことが可能であれば、後日、面接を行います。

(希望職種の求人がない等で1年の登録有効期間中に連絡できない場合があります。ご了承ください。)

求人している業務の担当課との面接

仕事の内容や勤務条件は、面接のときにも十分にご確認ください。

採否の連絡

面接のときにお伝えする方法で、担当課からご連絡いたします。

4勤務条件など

(1)任用期間(契約期間)

本市の求人要望に応じて任用期間はさまざまですが、最長で1年です。

(2)賃金

職種

時間額

(パートタイム)

日額
(フルタイム)

職種

時間額
(パートタイム)

日額
(フルタイム)

事務補助

840

6,510

精神保健福祉相談員

1,340

10,385

司書

840

6,510

理学療法士

1,720

13,330

保育士

1,120

8,680

作業療法士

1,720

13,330

保育所パート保育士

1,240

-

言語聴覚士

1,720

13,330

調理員

920

7,130

小学校講師

1,820

14,105

保育所パート調理員

1,020

-

中学校講師

 1,820

14,105

栄養士

920

7,130

建築技師

1,820

14,105

校園務員

900

6,975

教育相談員

1,340

10,385

清掃作業員

1,100

8,525

     
土木作業員

920

7,130

     
野猿管理作業員

920

7,130

     
障害児介助員

1,040

8,060

     
幼稚園教諭

1,040

8,060

     

手話通訳員

1,070

8,290

     
看護師

1,230

9,530

     
看護師(早期療育担当・学校)

1,400

10,850

     
要介護認定調査員

1,230

9,530

     
障害区分認定調査員

1,230

9,530

     
歯科衛生士

1,230

9,530

     
保健師

1,340

10,385

     
心理相談員

1,340

10,385

     

平成21年4月1日現在(単位:円)

日額の勤務時間は、7時間45分(昼の休憩時間を除く)です。

(3)勤務場所

 箕面市の各公共施設(箕面市役所庁舎にかぎりません。) 

(4)通勤補助

公共交通機関を利用するとき

片道2キロメートル以上は実費を支給します。
ただし、各月に20日以上勤務した場合は、1ヶ月の定期代相当額を支給します。(上限は月額55,000円)

交通用具(自転車、原付自転車等)を利用するとき

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

日額100円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

日額200円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

日額300円

片道15キロメートル以上

日額450円

(5)賃金支給日

毎月末締め、翌月15日に支給します。

(6)社会保険など

以下の条件にしたがって、健康保険、厚生年金、雇用保険の加入が義務づけられます。

  1. 2カ月以上継続して任用契約し、週の勤務時間が30時間以上である場合(健康保険、厚生年金、雇用保険)
  2. 2カ月以上継続して任用契約し、週の勤務時間が20時間以上30時間未満である場合(雇用保険のみ)

(7)年次有給休暇

2カ月を超える任用契約をした時点で、週所定労働日数に応じて、1日から5日の年次有給休暇を取得できます。

また、任用開始後6カ月を経過した時点で、勤務成績が良好な場合は週所定労働日数に応じて、さらに1日から6日の年次有給休暇を取得できます。(ただし、週指定労働日数が2日以上の場合で、当初取得した日数と合わせて10日が上限です。)

5「箕面市臨時職員登録申請書」のお渡し方法

(1)総務部職員課でお渡しする

総務部職員課にご用意しています。写真1枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、申込前3カ月以内に撮影した脱帽上半身正面向きのもの、スナップ写真可)をお持ちいただければ、ご記入のうえ、その場で提出していただくことができます。

(2)ホームページから印刷する

職員課電子書式集のページものを印刷してご利用ください。

(3)郵便で請求する

封筒の表に「臨時職員登録申請書請求」と朱書し、80円切手を貼った返信用封筒(23.1センチメートル×9センチメートル以内の定型封筒に返信先を明記したもの)を同封して郵送してください。登録申請書を返送いたします。

【宛先】〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市役所総務部職員課  

6申請書の受付場所など

 総務部職員課(市役所本館2階)市役所開庁日の午前8時45分から午後5時15分

なお、申請書につきましては郵送による申込みも受付しますが、登録完了についてはとくにお知らせいたしませんのでご了承ください。

7申請書の取り扱いについて

申請受理後の「箕面市臨時職員登録申請書」は一切返却いたしませんのでご了承ください。

1年間の申請書有効期間中に、他で就職された場合など、登録の取り消しを希望されるときは、必ず職員課まで電話などでご連絡ください。

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