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更新日:2010年4月12日
(設置)
第1条 本市の各部局の連絡調整を図るため、庁内連絡会議を置く。
(所掌事項)
第2条 庁内連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 全庁的に共有すべき課題で議論が必要な事項
(2) 部局相互間に周知が必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(組織)
第3条 会議の構成員は、次のとおりとする。
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部局室名 |
構成員 |
|---|---|
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市長政策室 |
秘書課長 |
|
総務部、人権文化部、競艇事業部、市民部、地域創造部、健康福祉部、みどりまちづくり部、教育委員会事務局教育推進部、教育委員会事務局子ども部、教育委員会事務局生涯学習部、上下水道局 |
副部長(副部長を置かない部局室にあっては政策調整課を所管する次長) |
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会計室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局 |
室長又は事務局長 |
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消防本部 |
消防次長 |
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市立病院事務局、議会事務局 |
次長 |
(会議)
第4条 庁内連絡会議は、総務部次長(総務を担当する者に限る。)が主宰する。
2 総務部次長(総務を担当する者に限る。)が会議に出席できないときは、構成員の中から総務部次長(総務を担当する者に限る。)があらかじめ指名した者がその職務を行う。
3 会議は、毎週火曜日に開催する。ただし、その日が休日に当たるとき又は緊急を要するときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
(代理出席)
第5条 構成員は、会議に出席できないときは、あらかじめ指名する者を会議に出席させることができる。
(関係者の出席)
第6条 総務部次長(総務を担当する者に限る。)が必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(付議の手続)
第7条 庁内連絡会議に案件を付議しようとする者は、会議の開催日の2日前までに総務部次長(総務を担当する者に限る。)に通知しなければならない。
(記録)
第8条 会議の内容及び結果は、記録しなければならない。
(庶務)
第9条 庁内連絡会議の庶務は、総務部総務課において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、庁内連絡会議の運営に関し必要な事項は、総務部次長(総務を担当する者に限る。)が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
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