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更新日:2021年4月28日

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指定管理者制度の概要

 1 指定管理者制度の創設 

指定管理者制度は、平成15年9月 施行の地方自治法一部改正により創設された「公の施設」の管理運営に関する制度です。
従来の「公の施設」の管理において、その委託先は「地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体」に限定されてきましたが、多様化する住民ニーズに対し、より効果的、効率的に対応するため、「公の施設」の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図る目的として「指定管理者制度」が創設されました。
「指定管理者制度」は、「公の施設」について、地方公共団体が議会の議決を経て指定管理者を指定してその管理を行わせます。


 2 箕面市における指定管理者制度移行の基本的枠組み

本市では、経営再生プログラム及び 箕面市アウトソーシング計画(MOS計画)に基づき、抜本的な自治体改革を図る手立てのひとつとして、アウトソーシングを進めてきましたが、平成15年に改正施行された地方自治法での指定管理者制度により、アウトソーシングの手法の選択肢が広がりました。 それに伴い、公の施設の管理のあり方について、民間事業者による経営のノウハウを取り入れ、多様化する市民ニーズにより効果的・効率的に対応し、経費を縮減するとともに市民サービスが向上することを目的として指定管理者制度への移行を図ってきました。 指定管理者制度への移行にあたっては、市全体としての基本的な考え方を共有したうえで、公の施設それぞれのもつ設置目的や背景をふまえ、個別に設置条例の改正等の手続きをとっています。 制度運営では、法律の趣旨をふまえ、公募を原則とし、競争原理を働かせ、経費縮減を図っていくとともに、指定管理者の選定や業務報告書の提出等の手続きを通して、市民サービスの向上を図っていくことを基本とし、併せて、利用料金制を導入し、効率的・効果的な施設運営をめざすこととしています。 管理運営に要する経費については、施設の目的・性格、収入の実情等を勘案しながら、利用料金制によって賄う方式、賄えない経費見込みについて市が支出する方式等を導入しています。 市が支出する場合は、経費を縮減して生じた差益はすべて指定管理者の収益とし、一方、経費が増加した場合はすべて指定管理者の損失とするなど、指定管理者の経営努力のインセンティブが働く仕組みとしています。 以上のことを基本に据えながら、各施設の事情にあわせた経過措置等による円滑な移行を図ってきました。 なお、平成17年以降の指定にあたっては、設置目的等から公募になじまない施設以外は全て公募をし、経過措置の切れた2回目の施設についても公募を実施しています。

  3 利用料金制について

利用料金制は、公の施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができる制度のことであり、適切に導入することによって、指定管理者の自主的な経営努力の発揮や、会計事務の効率化が期待できます。

それぞれの施設の特性等をふまえ、指定管理者の経営努力を促すことができるか、会計事務の簡素化が図れるか、市民サービスの安定供給を確保できるか、市民サービスの向上が期待できるかなどの観点から検討して導入の適否を判断します。

 

使用料制

利用料金制

経営努力のインセンティブ

×市の歳入であるため直接的には関係がない。

指定管理者の収益に直結するため経営努力が働く。

指定管理者の経営リスク

経営リスクなし

×経営リスクあり

会計事務

【還付事務】

市として決裁必要

【還付事務】

市として還付手続が必要

×利用者が手間どる(会計室窓口払い又は銀行振込み)

市の事務なし

【還付事務】

指定管理者自ら窓口で還付できる。(簡素)

利用者にとって簡素

市民サービス

従前どおり

向上の可能性あり

利用料金は、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとされており、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならないとされています(地方自治法第244条の2)。

また、減免制度については、減免の要件、率等についての市としての統一基準どおりに実施することとし、公募時点に条件付けして協定書にも記載します。

なお、減免実績を市から補填する方法もありますが、事務が煩雑となり利用料金制を採用するメリットが半減するため、補填方式はとっていません。

利用料金制となれば、指定管理者の収支に影響するため、行政経費の明確化の趣旨と併せて市の公用減免を廃止し、市も利用料金を予算化して支払うこととします。

経営努力を促すため、収益が見込みを上回ればすべて指定管理者の収益とし、一方、下回ればすべて指定管理者の損失とします。ただし、(指定管理者の責任に帰すべき原因ではなく)損失がかさみ、市民サービスの安定供給に支障が生じるおそれがある場合は、市と指定管理者が協議して対処できることとします。

                        

 

よくあるご質問

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所属課室:総務部総務室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6706

ファックス番号:072-723-2096

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