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箕面市では、昭和36年度(1961年度)から昭和51年度(1976年度)にかけて、『箕面市史』を編さん・刊行いたしました。本編3巻・史料編6巻・図譜1巻、全10巻で箕面市の歴史を原始から昭和50年(1970年)をたどっています。
また、平成2年度(1990年度)から平成16年度(2004年度)にかけて、『改訂箕面市史部落史』を編さん・刊行いたしました。本文編1巻・史料編3巻、全4巻です。
このほかにも刊行物があります。以下をご参照ください。
刊行物名 |
内容 |
発行年月日 |
価格 |
重量 |
サイズ〈センチメートル〉(たて×よこ×厚み) |
---|---|---|---|---|---|
『箕面市史』本編1 |
原始・古代・中世 |
昭和39年12月 |
売り切れ |
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『箕面市史』本編2 |
近世 |
昭和41年3月 |
売り切れ |
||
『箕面市史』本編3 |
近代・現代 |
昭和52年3月 |
5,240円 |
1,110グラム |
22.5×16.0×4.3 |
『箕面市史』図譜 |
仏教美術・石造美術・史跡 |
昭和49年3月 |
売り切れ |
|
|
『箕面市史』史料編1 |
勝尾寺文書(中世) |
昭和43年3月 |
3,140円 |
812グラム |
22.5×16.0×3.0 |
『箕面市史』史料編2 |
勝尾寺文書・滝安寺文書(中世) |
昭和47年3月 |
3,140円 |
850グラム |
22.5×16.0×3.2 |
『箕面市史』史料編3 |
勝尾寺文書・滝安寺文書・共有文書(近世) |
昭和44年3月 |
3,140円 |
761グラム |
22.5×16.0×3.0 |
『箕面市史』史料編4 |
諸家文書・共有文書(近世) |
昭和45年6月 |
3,140円 |
997グラム |
22.5×16.0×4.1 |
『箕面市史』史料編5 |
諸家文書・共有文書(近世) |
昭和47年3月 |
3,140円 |
1,010グラム |
22.5×16.0×4.0 |
|
諸家文書(近世) |
昭和50年3月 |
3,140円 |
920グラム |
22.5×16.0×3.4 |
『箕面市行政史料目録』1 |
旧止々呂美村役場文書、旧萱野村役場文書・近世文書 |
昭和54年3月 |
1,570円 |
348グラム |
22.2×15.8×1.4 |
『箕面市行政史料目録』2 |
旧箕面村役場文書、旧豊川村役場文書 |
昭和55年3月 |
1,570円 |
358グラム |
22.2×15.8×1.5 |
『箕面市行政史料集』1 |
豊川村事務報告書 |
昭和56年3月 |
2,100円 |
530グラム |
22.2×15.8×2.0 |
『箕面市行政史料集』2 |
止々呂美村事務報告書 |
昭和57年3月 |
2,100円 |
511グラム |
22.2×15.8×2.0 |
『箕面市行政史料集』3 |
箕面村事務報告書 |
昭和58年3月 |
3,140円 |
815グラム |
22.2×15.8×3.1 |
『箕面市行政史料集』4 |
萱野村事務報告書 |
昭和59年3月 |
2,100円 |
525グラム |
22.2×15.8×2.0 |
『箕面市地域史料集』1 |
近代「村」社会の秩序(止々呂美村) |
平成2年3月 |
売り切れ |
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『箕面市地域史料集』2 |
萱野三平邸の保存運動(萱野村) |
平成3年3月 |
売り切れ |
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『改訂箕面市史部落史本文編』 |
被差別部落・部落問題・同和行政の通史 |
平成11年3月 |
6,280円 |
1,225グラム |
22.5×16.3×4.2 |
『改訂箕面市史部落史史料編1』 |
近代行政文書1 |
平成7年3月 |
7,330円 |
1,340グラム |
22.5×16.3×4.4 |
『改訂箕面市史部落史史料編2』 |
近代行政文書2 |
平成14年3月 |
7,330円 |
1,195グラム |
22.5×16.3×4.0 |
『改訂箕面市史部落史史料編3』 |
近世・近現代、附年表 |
平成17年3月 |
7,330円 |
1,535グラム |
22.5×16.3×5.0 |
『瀧安寺所蔵大般若経調査報告書奉納大般若経に刻まれた祈りと願い』 | 瀧安寺所蔵大般若経4種の解説・識語・基本データ | 平成23年3月 | 1,150円 | 610グラム | 29.7×21.1×1.2 |
総務部総務課<箕面市役所本館2階>へ、直接おこしください。
現金書留に、次の1、2、3を入れて、総務部総務課までお申し込みください。
1次のことを記入した用紙
2購入代金
3送料分の切手
箕面市総務部総務課まで
〒562-0003大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
電話072-724-6706(直通)
ファックス072-723-2096
(文書グループ宛てと明記してください。)
訂正前の文章 |
しかし同山(箕面山-編者注)は、庶民格好の行楽地であったから、ほどなく、東京府下の高尾山と並んで、わが国初の「公園地」に指定された。ついで(明治-編者注)八年二月四日には、公園地の名称を廃して「勝地」とすることになったが、あわせて、みだりに山内の伐木採取を禁ずるなどの保護が達せられた(内務省達)。 |
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訂正内容 |
明治6年(1873年)に公園の設置が法制化され、その年に公園地になったところがあります。大阪では、同年、住吉公園と浜寺公園(当時は堺県)などを候補地として申請し、設置しています。箕面山は、明治31年(1898年)に大阪府営箕面公園となったため、「わが国初」ではありません。 |
訂正前の文章 | (明治31年<1898年>の大阪府営箕面公園の設立について-編者注)ここに府下最初の自然公園が設立された。 |
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訂正内容 | 自然公園は、一般的には自然公園法(昭和32年<1957年>制定。それまでは、昭和6年<1931年>に制定された国立公園法)で設置された公園のことを指すため、大阪府営箕面公園の設立を自然公園の設立とするのは適当ではありません。 昭和42年(1967年)の明治の森箕面国定公園の指定をもって自然公園の設立となります。ただし、大阪府域では昭和33年(1958年)に金剛生駒国定公園(平成8年<1996年>に金剛生駒紀泉国定公園となる。)が指定されていますので、「府下最初の自然公園」ではありません。 |
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