箕面市 > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > ふれあい安心名簿条例 > ふれあい安心名簿条例(素案)に対する意見募集(終了) > お寄せいただいたご意見と市の考え方について
更新日:2017年10月12日
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平成22年1月4日から30日まで、(仮称)ふれあい安心名簿条例(案)に対する意見募集(パブリックコメント)を実施しましたところ、5人のかたから22項目の意見をいただきました。貴重なご意見をありがとうございました。
提出いただいたご意見を集約した結果と、それに対する市の考え方を次のとおりお知らせします。
いただいたご意見は下表のとおり22項目に分類し、各項目に市の考え方を記載しています。また、説明会における質疑の内容は別のページに取りまとめています。
いただいたご意見に対する市の考え方や説明会での質疑に基づきまして、修正しました主なものは2点あります。
そのほかの条文において、文言や言い回しの修正など、所要の修正を行ったうえ、平成22年2月の市議会定例会に提出いたします。
項目 | 番号 | 意見など(要約) | 市の考え方 |
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前文 | 1 | 中途半端な表現で、個人情報保護法第5条に即した条例に感じません。作成目的が「地域社会の安全とコミュニティの進展」を願ってとなっていますが、それは「地域自治づくり計画」のような形でもっと検討する必要があるように思いました。安心して名簿を作成できる環境を整える条例として書いたほうがよいように思いました。 「地域社会の安全とコミュニティの進展を希い、より安心して名簿を作成し、利用できる環境整備を進め、地域団体が主体的に取り組む際の基準を定めることを制定します。」と訂正したほうがよいと思います。 |
「地域社会の安全とコミュニティの進展」を、この条例だけで進めることとは考えていませんが、この条例によって安心して名簿が作成できる環境が整えば、名簿作成が進み、その名簿が市民の安全や地域団体のコミュニティに寄与するものであると考えています。 |
2 | 「地方公共団体の個人情報保護条例の制定など」→箕面市になかったら、書く必要がないと思います。 | 箕面市では、「箕面市個人情報保護条例」を平成2年に制定(3月)、施行(10月)しています。 | |
3 | 「法の誤った理解やいわゆる過剰反応が一部に生じてきました。」は、必要ないと思います。市民の理解の悪さを書いた文章のため、「の捉え方がなされています」と書き換えたほうがよいと思います。 | 名簿が作成されなくなった原因の一つとして、個人情報保護法の施行などに伴い、「個人情報は何でも取り扱ってはならない」などの意識が生まれています。 これらの誤解や過剰反応は今でも一部に見られ、10月の説明会でも「誤解していた」という声がありました。この誤解を解くことも、名簿を安心して作成・利用いただくためには必要と考えています。 |
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4 | 「地域団体に名簿作成や条例に定める手続を義務づけるものではありませんが」は、必要ないと思います。 | 10月の説明会で「条例ができたら、名簿を作るのが義務づけされるのか」といった質問があり、今回の説明会でも「義務ではないことを確認したい」との意見もありましたので、明記するほうがよいと考えています。 | |
第一条 目的 |
5 | 第1条中の「手続の基準を定めることにより、市民活動を促進するとともに、地域社会における市民の社会連帯を深め、市と地域社会との協働をはかり、安全なまちづくりを推進する」は、いらないのではないか。市民に地域への参加を呼びかけすぎているように感じます。 | 市民の地域参加を求めている規定ではなく、安心して名簿が作れるような環境を整備し、名簿作成が進むことは、市民活動の促進や社会連帯、協働、安全の推進をはかる手段の一つであることを示しているものです。 |
6 | ふれあい安心名簿条例の必要性について考えることは、市全体としての緊急の課題であると考えています。 いつ起こっても不思議でない東南海・南海地震あるいは日常的な火災などの災害に対する危機管理意識を、この名簿の必要性を考えることで市民全体に動機付けすることが大切であると感じています。 市として名簿条例の制定にあたり、何を最優先事項と考えているかをより明確にする必要があると感じています。 当然のこととして<命第一優先>ということであります。 |
地震などの災害時における緊急連絡や安否確認については、緊急の課題であることは認識しており、特に要援護者については、市として状況の把握に努めています。 この条例は、緊急時に有用である名簿を、地域団体において作成が促進されることを目的に制定するものです。市民の安全については、市の最優先事項であり、そのことに有用である名簿を地域団体でも整備されることを願っており、条例制定後は、周知・啓発が重要と考えています。 |
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第三条 適用範囲 |
7 | 地域コミュニティ活性化を一つの柱に置かれていますが、高齢者を含む地域生活者の見守りは、「地域の住環境に即して、多くは既に出来上がっているから、画一的に押しつけられても、この条例を望む人はいないよ」という意見を、地域活動に熱心な人々の声として仄聞しています。 | 条例に基づく手続を画一的に押しつけているものではありませんし、団体が地域の実情に合わせて名簿を作成することを禁止していません。 条例に、個人情報を保護し、安心して名簿の作成、管理ができる基準を定めることで、名簿作成が困難な団体などに対し、名簿作成を進める手助けになることを願っています。 |
8 | 一般的には、条例化は法的拘束に縛られ、広く責任が生じ、生活的余裕のない、あるいは精神的自立を重んじる市民には、重い制約や抑圧となり、加えてプライバシーの保護にも抵触することになります。「市のお墨付きをあげます」という条例が、趣旨に反して、離反や不安を醸成していきかねません。 それよりも「もみじだより」など広報紙上に「ふれあい、安心、援け合い」の地域コミュニティ活動を呼びかけ続け、ときに相談窓口を設置することが市民一人ひとりに考えることを促し、援け合うということを有効に広げていくと考えています。 |
条例の規定に基づく手続きは義務ではなく、団体に制約を加えているものでもありません。 過剰反応などで情報を得にくい、名簿を作成しにくい団体に対し、個人情報を保護して名簿を作成する基準を示し、それを利用することで、名簿作成が進むことをめざしています。 ホームページ、説明会など、さまざまな手法で条例の趣旨・内容を周知啓発し、名簿作成が促進され、地域コミュニティ醸成の一助になるよう願っています。 |
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9 | 中・長期的には地域コミュニティにおける市民相互の社会的連帯を深め地域発展の一助になるだろうことは十分に理解できます。 しかし、条例制定の中で、さらに細やかな<老老介護のかた>、<身体に障害を持つかた>、<高齢者>に対する「見守りの観点」のみならず、緊急時の救出といった観点まで考えていく必要があるのではないでしょうか。 条例の性格上、「強制するものではありません」といった行政サイドの説明は、逃げ場をつくっていると思われても仕方ないと感じますし、やはり、市民の安全を最優先しているという市としてのリーダーシップを全面的に発揮して頂きたいと痛感しています。 |
「強制していない」ということには、(1):名簿を作らなくてはならないという強制、(2)作るときは条例どおりしなければならないという強制、2つの強制していないという意味があります。 (1)は、強制はできないのですが、名簿は緊急連絡やコミュニティ醸成に有用であると考えていますので、名簿を作成いただきたいと考えており、そのルールをこの条例で作成しています。 (2)は、条例どおりでなくても、名簿が作成・利用されているのであれば、その作成方法で今後も作っていただくことは、条例の目的と同じです。 条例制定後は、名簿作成が進むような周知・啓発を進めます。 |
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第四条 市の機関が作成する名簿 |
10 | 前文で、市長・行政の想いは分かるが、そもそもこの条例制定を考えるきっかけになった学校現場の名簿作成・連絡網作成の条例・規則・要綱はどうなっているのでしょうか。現場が必要とする実務については規則・要綱などでしっかり作成してほしいです。 | 学校の連絡網は、文部科学省のガイドラインに沿って、個人情報に留意して作成しています。 条例制定に伴い、保護者の共通理解も深まり、さらに緊急連絡網などの有効・適正な活用が図られると考えています。 |
11 | 学校名簿がなく、不便をきたし、挨拶もできにくくなっています。気軽に親同士がコミュニケーションをはかることも、地域を支える一助になると考えております。 | 箕面市では、現在、全ての小中学校で緊急連絡網を学校又はPTAが作成し、緊急時の対応に備えています。 条例制定に伴い、学校が条例の規定に沿って作成し、必要な範囲で家庭と共有する方向で調整しています。 |
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第五条 市長の責務 |
12 | 条例設定を行う前に、本来の目的である「名簿を作成できる環境づくり」はほかの方法でできないか、今一度検討してほしい。また、理解していただけてないかたには丁寧な説明で理解を求めないと、どのような手段をとっても拒まれてしまうと思います。市が会で悩まれている担当者と一緒になって説明に取り組めば、名簿ができるできないにかかわらず、市と市民が地域コミュニティを一緒に考えるきっかけになると思います。 形や決まりではなく、人とのコミュニティーで地域を作っていってほしい。名簿を作成する側の担当としては、一人で作ることに不安を感じます。そこをフォローして一緒に作っていただければと思います。 |
名簿を安心して作成、利用できる環境整備は、条例を制定しなければできないものではありません。 指摘のとおり、条例、規則、要綱などという形の問題ではなく、丁寧な説明や周知、啓発などが大切であると考えています。 今回、名簿作成の促進を条例制定ではかることについては、市の基本ルールである条例でもって基本的な事項を定め、施策を推進するという判断をしたものです。なお、条例は、市議会での審議を経る手続きが必要とされることはもちろん、パブリックコメントの実施や説明会の開催など多くの市民のみなさんへの周知効果もあると考えます。 また、国や府、ほかの自治体のほか、報道機関からも問い合わせがあり、周知・啓発について、議案提出前から一定の効果があったものと考えています。 大切なのは、条例の趣旨・内容について地域団体・市民への周知・啓発であり、ご理解をいただく方策を今後も進めていきます。 |
第六条 名簿作成の 規約 |
13 | 名簿条例では、「市の認証を受ける名簿の作成の仕方」が書かれているだけでなので、「名簿の作成の仕方」を「自治会の会則」で決め、『取り扱いの注意を喚起する意味で会則の中に「その法的責任云々」の条項を書いてください。』と市から団体に提案されてはと思います。市民活動団体、PTA、福祉会・老人クラブなどのほかの各種団体にも、各担当課で会則作成をよびかける際、追加条項を紹介したらよいと思います。 | 団体の会則に条例に基づく手続を定めることと、新たに名簿作成手続規約を定めることでは、団体が決まりを定めるという点では大差ないと思います。会則のない団体もありますし、既に会則のある団体が改正する手続より、新たに規約を制定するほうが効率的であると思います。 |
第九条 認証の申請手続き等 |
14 | 認証申請時に名簿を提出するのですか? 申請書の様式を具体的に提示すべきではないですか。 |
認証申請に際しては、各団体さんの名簿を確認させていただきますが、確認後は団体さんへ返却します。 申請時の具体的な書類については、条例制定後に、改めて説明会やホームページなどで示します。 |
15 | 今回の説明会は、「自治会」「PTA」「学校長」に案内したと聞きましたので、対象の団体が絞られているなら、「自治会担当課」「学校担当課」などとの協力で (1)「会則・規約の充実案の紹介」 (2)「個人保護法の理解を求める広報紙」「会の活動を啓発するちらし(自治会の必要性・老人クラブの必要性))」の用意 (3)市のフォローを必要とする市民(役員)に対して、どの課でも助言・相談できるような体制を作ってほしいと思います。 |
名簿認証の対象団体は、第2条第6号のとおり市内の団体であって、個人情報事業者と条例の目的に合わない団体が除かれ、また、第9条第6項に基づき、営利目的の名簿も対象外です。対象となる主な団体として、自治会・PTAなどに説明会の案内をしたもので、対象団体を絞っている訳ではありません。 名簿の作成や管理、利用のルールのほか、認証申請の受付、名簿管理者からの相談などは、この条例の担当課である総務部総務課が行います。 |
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16 | すでに私たちは所属している自治会や団体で、自然な形で、お互いの安全を確かめながら生活しています。名簿も逐次更新しています。行政はそういうものを十分尊重する形のなかでしか、事実上目的を達せられないと思います。「認証」などという市民組織のなかに行政が入り込んでくるのはわかりにくく、約束事に阻まれて実現性が却ってうすくなると思います。 | 既に名簿を作成されておられる団体が、これまでどおりの方法で名簿を作成されることは、条例の規定からは問題ありません。団体の自主性を尊重しており、認証申請をするかは団体の意思で決めてください。認証申請しない名簿の作成を妨げていません。 | |
17 | 活動の活性化やコミュニティの醸成のために、団体などの名簿を行政が「認証する」などは考えられないことです。活動の活性化やコミュニティの醸成にそれが必要だと思いません。 | 地域活動の活性化やコミュニティの醸成などに名簿は有用であると考えています。認証は、その名簿を安心して作成していただくための一助となると考えています。 | |
第十三条 名簿利用及び 管理の基準 |
18 | 市や民生委員がつかんでいる「地域での見守り活動」の情報は、当該自治会が情報提供を求めているのであれば、市や民生委員が仲介しなければ、対象者に伝わらない。市や民生委員の声かけで当該自治会に申し出をお願いする。という具体の動きを考えたほうが良いのでしょうか。 | 説明会資料の50ページのQ17の枠外(※印部分)に記載していますが、市や民生委員さんが持っている個人情報は、収集時に本人同意を得ている目的以外には使えませんので、本人の了解を得ないで、自治会などへの情報提供はできません。 |
第十五条 法的責任の告知 |
19 | (第15条について) 国の法律の法的責任があるようになっている。「ポイステ条例」のように、市の罰金制度を設けないのが、不思議です。個人情報保護も前文で書いているので、罰則を書いてもよいように思います。 法的責任の対象となる法律を教えてほしい。 |
名簿作成や認証手続は義務ではなく、地域団体の任意であること、また、地域団体やその構成員の個人情報に対する意識向上をめざしており、罰則などを科すことはこの条例には馴染まないと考えています。 説明会資料の48ページのQ14の枠外(※印部分)に記載していますが、不正取扱いなどは個人情報保護法第3条の基本理念に反する行為であり、その意味で法的な責任が発生します。また、具体的に責任を請求される場合の根拠となるのは、民法上の損害賠償の請求対象になることなどです。 |
そのほか | 20 | (個人情報保護法・施行令の周知について) 市で広報紙etcに掲載してどこまで目を通していただけるか分からない。各団体が条例をもとに作成をお願いするとき提示できる資料(個人情報保護を誤解なく伝わるもの)は検討して欲しい。 |
条例制定後に、改めて説明会を開催しますので、その時に、個人情報保護法に関する啓発のほか、名簿条例の分かりやすい解説や具体の手続き・書類なども含めた資料を示します。 |
21 | 市民の声をきいて 「ふれあい名簿安心条例」と書かれるだけでよいと思いました。 |
条例名の「ふれあい安心名簿条例」と用語の「ふれあい名簿」が不整合となっているので、「安心」を加えて全体を統一します。 | |
22 | 直面する緊急事態には、まず近隣の相互扶助活動にまかせるとして、市は消防、高齢福祉、市民安全政策課と連携し、十分に対応すると言われました。 | 説明会で消防・高齢福祉・市民安全政策課の連携と説明したのは、要援護者名簿をその3課が共有しているということです。 また、近隣の相互扶助活動は災害時などに重要な役割を果たすと説明しましたが、近隣に任せるという意味ではありません。 |
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