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更新日:2018年10月25日
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(昭和40年7月30日議決)
わが箕面市は、市制を施行してすでに10年、大阪の衛星都市として、観光、住宅、文化、教育都市としての特異な性格を有し、市勢はいよいよ発展隆昌を遂げつつあります。その反面、この隆盛にともない産業災害・交通事故・火災等の発生も増加の一途を辿ることは真に寒心の耐えないのであります。
市民の日常生活から、この災害を排除、防止するためにそれぞれの分野にあって、あらゆる手段を講じられてはおりますが、さらに市民運動を展開して、安全意識の高揚と啓蒙を図り、「国民安全の日」制定の趣旨に沿い、市内各種の団体等との緊密な連携のもと、市民生活の安全確保に邁進し、文化都市箕面を真に健康で明るく住みよいものとすることを目的に、ここに箕面市を「安全都市」とする。
(昭和60年3月28日議決)
真の恒久平和は人類共通の願いである。
しかしながら、近年、世界において軍備の拡張は依然として続けられ、世界の平和に深刻な脅威をもたらしていることは、極めて憂うべきところである。
わが国は世界で唯一の核被爆国として、再び広島、長崎の惨禍を繰り返させてはならない。平和なくしては、明るく豊かな生きがいのあるまちづくりは保障されない。
よって、箕面市は、平和を愛する人達が集うまちとして、日本国憲法にうたわれている平和の理念に基づき、非核三原則の完全実施とあらゆる国のあらゆる核兵器の廃絶を訴え、ここに非核平和都市であることを宣言する。
(昭和61年10月3日議決)
青少年が明るく健やかに成長することは市民すべての願いである。
われわれは、青少年の一人ひとりが豊かな心を養い、自己の役割と責任を自覚し、自らの夢と希望の実現に努め、真理と平和を希求し、力強く生きぬくことを期待する。
市制施行30周年を迎えるにあたり、来るべき21世紀を担う青少年の夢とロマンをはぐくみ、希望の実現のため、市民一人ひとりはもとより、家庭・学校・地域社会が緊密な連携のもとにすべての力を自主的に結集して、地域の教育力を高めるまちづくりを目指し、ここに箕面市を「青少年健全育成都市」とすることを宣言する。
(平成5年12月22日議決)
わたしたち、みのお市民は、みどり豊かなわたしたちの街をこよなく愛しています。
この街に住み、この街で暮らすすべての市民が、だれひとりとして「人権」を踏みにじられ、涙をこぼすことがあってはならないと願っています。
わたしたちはそのために、引きも切らずに続く「にんげんを否定する」ことがらに、しっかりと向き合い、それをなくすために行動したいと考えています。
このように、愛すること、願うこと、考えること、行動することは、箕面市民のたからかな誇りです。
わたしのために・あなたのために・みんなのために、人間の街みのおを育てます。
日本国憲法のこころ、市民の風で、ここ箕面市を「人権の街」として宣言します。
(平成9年3月31日 条例第4号)
目次
第一章総則
(目的)
第一条 この条例は、市の目指すまちづくりの理念を明らかにすることによって、基本的人権と良好な環境を大切にする風土をはぐくみ、市及び市民が協働してまちづくりを推進することを目的とする。
(まちづくり規範)
第二条 市及び市民は、前条の目的を達成するため、次に掲げる規範に基づき、それぞれの役割と責務に応じ、行動するよう努めるものとする。
第二章 市民主体のまちづくり
(まちづくりの主体)
第三条 市民は、まちづくりの主体であって、まちづくりに参加することにおいて平等であり、市民相互に協働するとともに、市と協働してまちづくりの推進に努めるものとする。
(市民参加のまちづくり)
第四条 市長は、市民がまちづくりに参加することができるように、その条件の整備及び情報の公開に努めるものとする。
2 市長は、個性豊かで活力に満ちた地域社会の形成を図るため、自主・自立のまちづくりに努めるものとする。
第三章 健康と福祉のまちづくり
(健康と福祉のまちづくり)
第五条 市及び市民は、福祉の向上を図るため、地域社会における市民の社会連帯を深めるよう努めるものとする。
2 市長は、市民の健康増進、生活援助及び社会参加を進めるとともに、都市環境整備に当たっては、市民に心理的及び物理的障壁を感じさせないまちづくりに努めるものとする。
第四章 文化創造のまちづくり
(文化創造のまちづくり)
第六条 市民は、感動を分かち合える文化創造のまちづくりに努めるものとする。
2 市民は、市民生活に潤いと豊かさをもたらす自然の恵み及び歴史の継承並びに伝統文化の保護及び継承に努めるものとする。
(文化創造への支援)
第七条 市長は、市民の文化創造を活性化するために生涯学習の機会の増大を図るよう努めるものとする。
2 市長は、市民の文化創造に係る活動に対して必要な支援をすることができる。
第五章地球環境を視野に入れたまちづくり
(環境との調和と共生)
第八条 市及び市民は、日常生活の負荷によって環境が損なわれることのないように負荷の低減に努めるとともに、環境と調和し、及び共生するまちづくりに努めるものとする。
第六章 個性あるまちづくり
(自然との調和)
第九条 市及び市民は、自然との調和を図りながら、安全かつ快適な住環境の形成及び個性あるまちづくりに努めるものとする。
(多世代の共生)
第十条 市及び市民は、地域産業及び文化の活性化並びに市民の利便性の向上を図り、多世代が共生する躍動感あふれるまちづくりに努めるものとする。
第七章 安全なまちづくり
(安全なまちづくり)
第十一条 市長は、災害、事故、公害、犯罪等の緊急時における危機対応の体制を整備することにより、市民の生命及び財産を守るとともに、都市としての安全性及び安定性の向上に努めるものとする。
2 市民は、緊急時の市民互助が機能するための社会連帯の醸成に努めるものとする。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(昭和61年10月1日 条例第38号)
(昭和62年4月1日から施行)
目的:公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する理解と信頼を確保するとともに、市民の市政への参加を促進し、地方自治の本旨に即した市民のための市政の発展を図ることを目的とする。
内容
(平成2年3月31日条例 第1号)
(平成2年10月1日から施行)
目的:個人情報の保護が個人の尊厳を確保し、公正な市政を進める上で必要不可欠であることにかんがみ、実施機関、事業者及び市民の責務並びに個人情報の収集等及び自己情報開示等について必要な事項を定めることにより、市民の基本的人権を擁護することを目的とする。
内容
(平成8年3月29日 条例第8号)
(平成8年4月1日から施行)
目的:福祉のまちづくりのために市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることを目的とする。
内容
(平成9年3月31日 条例第5号)
(平成9年4月1日から施行)
目的:まちづくりにおける市民参加の基本的な事項を定めることにより、市と市民が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
内容
(平成9年3月31日 条例第21号 ※昭和52年条例第25号を全面改定)
(平成9年4月1日から施行)
目的:良好な環境の確保に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにし、良好な環境の確保に関する施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、その施策の総合的推進を図り、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
内容
(平成9年3月31日 条例第22号)
(平成9年4月1日から施行)
目的:計画的な土地利用と市民参加によるまちづくりの推進に関し基本となる事項を定めることにより、安全で良好な市街地の形成を図り、もって魅力あるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
内容
(平成9年3月31日 条例第23号)
(平成9年4月1日から施行)
目的:北摂山系の山なみを保全するとともに、緑豊かな自然と文化のあふれる都市景観を形成するため必要な事項を定めることにより、潤いと安らぎのある快適なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
内容
(平成11年6月29日 条例第27号)
(平成11年10月1日から施行)
目的:市民の社会貢献活動のより一層の発展を促進するための基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者及び非営利公益市民活動団体の役割を明らかにするとともに、非営利公益市民活動の促進に関する基本的な事項を定めることにより、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
内容
(平成11年9月30日 条例第31号)
(平成11年10月1日から施行)
目的:箕面市の子どもを育てるにあたり、子どもの最善の利益を尊重するとともに、子どもの自己形成を支援するための基本理念を定め、市と市民の役割を明らかにすることにより、すべての子どもが幸福に暮らせるまちづくりを進めることを目的とする。
内容
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