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更新日:2019年5月10日

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令和元年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

令和元年度(平成30年1月1日から平成30年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

 

(掲載項目)

  1. 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
  • 項目は随時追加予定。

 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

  1. 就業調整を意識しなくて済むように、配偶者特別控除を適用できる配偶者の所得限度額が引き上げられました。
  2. 配偶者控除・配偶者特別控除を受ける納税義務者本人に所得制限を設け、合計所得金額が900万円を超える場合は、控除額が逓減・消滅するようになりました。

配偶者控除額・配偶者特別控除額の一覧表

改正後

 

 

居住者の合計所得金額

合計所得金額


(給与所得の場合の

給与収入金額)

900万円以下


(1,120万円以下)

900万円超

950万円以下


(1,120万円超

1,170万円以下)

950万円超

1,000万円以下


(1,170万円超

1,220万円以下)

【参考】

配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入金額

配偶者控除

配偶者の合計所得金額

38万円以下

33万円

22万円

11万円

1,030,000円以下

老人控除対象配偶者

(控除対象配偶者70歳以上)

38万円

26万円

13万円

1,030,000円以下

以下配偶者特別控除

380,001円~900,000円

33万円

22万円

11万円

1,030,001円~

1,550,000円

900,001円~950,000円

31万円

21万円

11万円

1,550,001円~

1,600,000円

950,001円~1,000,000円

26万円

18万円

9万円

1,600,001円~

1,667,999円

1,000,001円~1,050,000円

21万円

14万円

7万円

1,668,000円~

1,751,999円

1,050,001円~1,100,000円

16万円

11万円

6万円

1,752,000円~

1,831,999円

1,100,001円~1,150,000円

11万円

8万円

4万円

1,832,000円~

1,903,999円

1,150,001円~1,200,000円

6万円

4万円

2万円

1,904,000円~

1,971,999円

1,200,001円~1,230,000円

3万円

2万円

1万円

1,972,000円~

2,015,999円

1,230,001円以上

0円

0円

0円

2,016,000円以上

 

改正前

配偶者控除は居住者の所得制限なし

配偶者特別控除は居住者の合計所得1,000万円以下

(給与収入1,220万円以下)

【参考】

配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入金額

配偶者控除

配偶者の合計所得金額

38万円以下

33万円

1,030,000円以下

老人控除対象配偶者

(控除対象配偶者70歳以上)

38万円

1,030,000円以下

以下配偶者特別控除

380,001円~449,999円

33万円

1,030,001円~

1,099,999円

450,000円~499,999円

31万円

1,100,000円~

1,149,999円

500,000円~549,999円

26万円

1,150,000円~

1,199,999円

550,000円~599,999円

21万円

1,200,000円~

1,249,999円

600,000円~649,999円

16万円

1,250,000円~

1,299,999円

650,000円~699,999円

11万円

1,300,000円~

1,349,999円

700,000円~749,999円

6万円

1,350,000円~

1,399,999円

750,000円~759,999円

3万円

1,400,000円~

1,409,999円

760,000円以上

0円

1,410,000円以上

 

見直しのイメージ図

H31配偶者控除

詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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